社会保険労務士事務所 宮本人事労務パートナーズ|石川県野々市市

着手金0円、顧問契約不要、相談・資料請求無料。中小企業の経営者や個人事業主の皆様をサポートします!

ホーム ≫ 能登半島地震_被災者の皆さまへ ≫

この度の令和6年1月1日に発生しました能登半島地震において被災された皆様、そのご家族の方々に心より
お見舞い申し上げます。 弊社でご支援できることがございましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
微力ではございますが、復旧・復興に向けてご尽力されている皆様の一助となれば幸いです。
被災者の皆様におかれまして、謹んでお見舞い申し上げますとともに、 被災地の一刻も早い復興を心より
お祈り申し上げます。

 
宮本人事労務パートナーズ
サイン_小

✅個別具体的な事案については、管轄の行政機関にお問合せください。
 ※管轄の行政機関が被災のため、停止している場合はその他の市町村を管轄する行政機関へお問合せください。

✅当社の手続き業務の顧問先様で、個別具体的な事案を相談したい方や申請書類の作成ができない方については、
  当社が今後の対策に関するZOOM相談、行政機関への連絡や書類作成・提出等の手続きを
   全て代行させていただきますので、ご安心ください。※一部、手続きには報酬を請求いたします。

■自然災害又は大規模な事故等による災害被災者のための心と健康の相談ダイヤル
 令和6年能登半島地震に伴う災害により被災された方々(事業者、労働者及びその家族等)に対する
 メンタルヘルス及び健康に関する相談に応じるため、相談ダイヤルを設置しています。
 フリーダイヤル 0120-200-826  全国どこからでも、携帯電話からも無料で利用可能です。
 受付日時 平日(10時00分~17時00分/土日祝日を除く)詳細はコチラ
 

■ 厚生労働省から、地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、
  雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を講じるお知らせがありました。詳細はコチラ
雇用調整助成金と失業手当特例措置についてはコチラ
 

■ 被災者向け厚生年金保険料等の口座振替等についてのお知らせはコチラ

■ 被災者向け日本年金機構【相談窓口】はコチラ

■ 被災者向け日本政策金融公庫【特別相談窓口】はコチラ


 

【労働基準法(従業員への対応)に関するQ&A】

Q.1月1日の災害発生時に勤務(通勤)していた従業員さんがケガをした場合、どうすればいいですか?
A.労災の対象となる可能性がございます。
  労災の認定を受けた場合、従業員さんがケガにより働けない期間は、国から給料の補償がもらえる可能性があります。
  「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)の請求にあたって、事業主や医療機関の証明を受けるのが
  困難な場合には証明が受けられなくても請求書を受け付けているようです。
  ご相談があれば、石川労働局または労働基準監督署にご相談ください。

Q.地震の影響で電気や水道が止まり、駐車場が停められなくなっているので、営業ができません。
  休業手当(会社の都合で営業できない場合の従業員への給料の補償)は支払う必要がありますか?
A.今回の場合、ライフラインがストップするほどの大地震ですので、地震の影響により、ライフラインが寸断され
  営業ができない状態なのであれば、休業手当の支払いは不要となります。

Q.地震により、従業員を休業扱いにしていますが、何か注意すべきことはありますか?
A.社会保険に入っている方は、休業中も社会保険料が発生します。
  事業主の口座からも社会保険料の引き落としが発生します。
  今後、減免措置や支払猶予措置などが発表される可能性がありますが、未定です。

Q.地震により、従業員を休業扱いにしていますが、休業手当を0円、社会保険の控除も
  発生するとなると、従業員が可哀想です。何か会社としてしてあげられることはありませんか?
A.熊本地震の際は、従業員に対して休業手当を支払ってあげた会社に対して、
  雇用調整助成金を申請することで、支払い額の9割が国から補償される制度がありました。

Q.営業の再開の見通しが立たず、廃業することを決めました。何か手続きはありますか?
A.従業員さんを解雇することになります。被災の状況等を個別の事情を労働基準監督署に
  連絡をすることで、解雇の許可を受けられる可能性があります。
  

・その他参考
東日本大震災に伴う労働基準法等に関するQ&A(第3版)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017f2k.html

 

【健康保険に関する手続き】

Q.被災により会社から発行された健康保険証を紛失しました。通院したい場合、どうすればよいでしょうか?
A.病院の受診時にお名前、生年月日、会社名を伝えてください。(けんぽ協会確認済)

Q.社会保険に加入している従業員が自宅の瓦礫の撤去作業で骨折し、全治3か月の診断を受けました。
  医師からもしばらくは勤務をせずに、安静にするよう言われたそうなのですが、何か対応すべきことはありますか?
A.傷病手当金(私生活で病気やケガをした場合の補償)の申請を行うことで、国から生活保障のための
  支援金を受け取れる可能性があります。申請には医師の診断書が必要となります。
Q.社会保険に加入している従業員(またはその扶養家族)が被災のため亡くなりました。
  会社としてしてあげられることはないでしょうか?
A.埋葬料の申請をおこなうことで、国から5万円の補助が受けられる可能性がありますので、
  その制度をご遺族にお知らせしてあげてください。

PARTNER’s LINE_コピー

被災者向け助成金・補助金情報の発信について

宮本人事労務パートナーズでは、公式LINEにおいて、被災された経営者さま向けの
最新助成金・補助金情報を発信させていただきます。

助成金・補助金に関する内容であれば、個別に質問を送ることも可能です。

石川県の社会保険労務士として、被災者の皆さまのお役に立てれば幸いです。
是非この機会に宮本人事労務パートナーズ公式LINEのお友達登録をお願いいたします。

宮本人事労務パートナーズ_公式LINE

✅ボタン1つで相談可能

「友だち」登録して、すぐに質問を投稿することができます。
時間を気にすることなく、気軽に質問できる点が魅力です。


✅1対1のトークで秘密厳守

トーク内容を見るのは事務所メンバーのみです。
助成金・補助金についてお気軽にご相談ください。

スマートフォンよりご覧の方は、下の「友だち追加」にお進みください。
LINEアプリの友だち追加ページから、下記方法による友だち追加も可能です。

✅ID/電話番号から「@190xcbgp」と検索
✅右のQRコードを読み込む

お問い合わせはこちら
お気軽にご相談ください
076-287-5383

営業時間 9:00~16:00/定休日 土日祝日

モバイルサイト

宮本人事労務パートナーズスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら

社会保険労務士事務所 宮本人事労務パートナーズ

〒921-8842 石川県野々市市徳用3丁目369番地 つばきの郷B棟001号室

TEL.076-287-5383

営業時間 月~金 9:00~16:00/定休日 土・日・祝日