【石川県の最低賃金は1,110円へ?】賃上げ前に確認したい令和8年度の業務改善助成金
国からは56円の引上げ目安が示されており、仮に目安どおりとなれば、時給1,110円となります。
ただし、記事公開時点では、石川県の新しい最低賃金額はまだ決定していません。
労働者側は64円の引上げを求め、使用者側は40円を提示しており、引上げ額についての審議が続いています。
最低賃金の引上げは、従業員の生活を支え、人材の確保や県外流出の防止につながります。
一方で、企業にとっては人件費の増加に直結します。
特に、最低賃金に近い水準で働く従業員が多い会社では、早めの準備が必要です。
そこで検討したい制度が、令和8年度の「業務改善助成金」です。
この記事を書いた社会保険労務士
1.石川県の最低賃金はどうなる?
石川県の現在の地域別最低賃金は、時給1,054円です。
令和7年10月8日から適用されています。
令和8年度の改定について、国から石川県に示された引上げ目安は56円です。
目安どおりに決まった場合は、次の金額になります。
現在の最低賃金
1,054円
↓ 56円引上げの場合
新しい最低賃金
1,110円
ただし、1,110円は現時点では確定額ではありません。
最終的な金額と発効日は、石川地方最低賃金審議会での審議を経て決定されます。
新しい最低賃金額が正式に発表されるまでは、確定情報として取り扱わないようにしてください。
2.最低賃金引上げで会社に必要な対応
最低賃金が引き上げられた場合、最低賃金を下回る従業員の時給を改定しなければなりません。
対象になるのは、正社員だけではありません。
パート、アルバイトなどを含む、原則としてすべての労働者です。
会社では、次の項目を早めに確認しましょう。
□ 時給制の従業員の賃金
□ 月給制の従業員を時給換算した金額
□ 固定残業代を除いた基本部分の金額
□ 就業規則や賃金規程の記載
□ 雇用契約書や労働条件通知書の金額
□ 賃上げ後の年間人件費
□ 商品やサービスの価格に転嫁できるか
最低賃金の改定直前になってから確認すると、十分な対応時間を確保できないことがあります。
人件費の試算と賃金表の見直しは、今から始めることをおすすめします。
3.令和8年度の業務改善助成金とは?
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金を引き上げ、生産性向上につながる設備投資などを行った中小企業を支援する制度です。
令和8年度は、主に次の2つを行う必要があります。
事業場内で最も低い賃金を、50円以上引き上げます。
生産性向上や作業時間の短縮につながる設備などを導入します。
要件を満たした場合、設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。
助成上限額は、賃上げ額、賃上げする従業員数、事業場の規模などによって異なります。
最大で600万円となる場合があります。
4.石川県の企業が注目すべき理由
令和8年度の業務改善助成金では、申請事業場の事業場内最低賃金が、「令和8年度の地域別最低賃金未満」であることが対象要件の一つです。
そのため、石川県の新しい最低賃金が仮に1,110円となった場合、事業場内最低賃金が1,110円未満の事業場は、対象になる可能性があります。
1,060円から1,110円へ引き上げると、引上げ額は50円です。
そのため、ほかの要件も満たせば、50円コースを申請できる可能性があります。
ただし、対象になるかどうかは、地域別最低賃金との差額だけでは判断できません。
従業員の雇用期間、雇用保険の加入状況、過去の賃金引下げ、設備の内容なども確認が必要です。
5.令和8年度の主な変更点
変更点1 申請コースが3つになりました
令和8年度の申請コースは、次の3つです。
| コース | 必要な賃上げ額 |
|---|---|
| 50円コース | 50円以上 |
| 70円コース | 70円以上 |
| 90円コース | 90円以上 |
最低でも、時間額50円以上の賃上げが必要です。
変更点2 助成率の基準は1,050円です
| 引上げ前の事業場内最低賃金 | 助成率 |
|---|---|
| 1,050円未満 | 4/5 |
| 1,050円以上 | 3/4 |
石川県の現在の最低賃金は1,054円です。
そのため、石川県内事業場では、助成率が4分の3になります。
変更点3 対象労働者の要件が変わりました
賃上げ対象者は、原則として次の要件を満たす必要があります。
・雇用保険の被保険者であること
・雇入れから6か月を経過していること
短時間勤務などにより雇用保険へ加入していない従業員は、対象になりません。
変更点4 一般の自動車は対象外です
以前に特例対象となっていた一般の乗用車や貨物自動車は、令和8年度は原則として対象外です。
リフト付き福祉車両など、8ナンバーの特殊用途自動車は対象になります。
6.申請前に確認したい正しい手順
先に賃上げや設備導入をしないでください
申請前の賃上げや、交付決定前の設備発注・契約・納品・支払いは、助成対象外になります!
必ず、申請前に最新の交付要綱や申請マニュアルを確認してください。
基本的な流れは、次のとおりです。
↓
② 賃金引上げ計画と設備投資計画を作成する
↓
③ 労働局へ交付申請する
↓
④ 労働局から交付決定を受ける
↓
⑤ 計画に沿って賃上げと設備導入を行う
↓
⑥ 設備代金を支払い、実績を報告する
↓
⑦ 審査後に助成金を受け取る
令和8年度の申請受付は、令和8年9月1日から始まります。
申請期限は、申請事業場に適用される地域別最低賃金の発効日前日、または令和8年11月30日のいずれか早い日です。
また、地域別最低賃金の改定に合わせて賃金を引き上げる場合は、新しい最低賃金の発効日前日までに賃上げを完了する必要があります。
設備の選定や見積書の取得は、受付開始前から進めておくことが重要です。
ただし、交付決定前に発注や契約をしないようご注意ください。
7.対象となる設備の例
対象となるのは、生産性向上や作業時間の短縮につながる設備などです。
小売業・飲食業
POSレジ、セルフオーダーシステム、自動釣銭機など
製造業
加工時間を短縮する機械、包装機、計量機など
介護・福祉業
リフト付き特殊車両、介護支援機器など
顧客管理・在庫管理
顧客情報や在庫情報を一元管理するシステムなど
業務改善のための専門家活用
業務フローの見直しなどを目的としたコンサルティング
単に古い設備を同じ性能の設備へ買い替えるだけでは、対象になりません。
一般的なパソコン、スマートフォン、タブレットなども、原則として対象外です。
ただし、物価高騰等の特例要件を満たす場合は、新規導入に限り対象になる可能性があります。
8.対象になる可能性を確認
次の項目に当てはまる会社は、業務改善助成金を活用できる可能性があります。
□ 中小企業または小規模事業者である
□ 石川県内に従業員が働く事業場がある
□ 事業場内最低賃金が、令和8年度の石川県最低賃金を下回る見込みである
□ 50円以上の賃上げを検討している
□ 賃上げする従業員が雇用保険に加入している
□ 対象者を雇用してから6か月を経過している
□ 作業時間を短縮できる設備投資を検討している
□ まだ賃上げや設備の発注をしていない
一つでも判断に迷う項目がある場合は、実施前にご相談ください。
9.よくある質問
Q.石川県の最低賃金は1,110円に決まったのですか?
A. まだ決定していません。1,110円は、国の56円引上げ目安どおりとなった場合の金額です。
Q.最低賃金の改定に合わせた賃上げでも申請できますか?
A. 最低賃金改定日の1日でも前の賃上げであれば、申請できる可能性があります。ただし、申請、交付決定、賃上げの順番や期限を守る必要があります。
Q.申請前に賃上げしてもよいですか?
A. 申請前に実施した賃上げは、原則として対象になりません。実施前に申請スケジュールをご確認ください。
Q.申請後、すぐに設備を注文してよいですか?
A. 交付決定前の発注、契約、納品、支払いは避けてください。交付決定後に設備を導入する必要があります。
Q.パソコンは対象になりますか?
A. 原則として、対象外です。ただし、物価高騰等の特例要件を満たす場合は、新規導入が対象となる可能性があります。
Q.月給制の従業員も確認が必要ですか?
A. 必要です。月給を所定労働時間で時給換算し、最低賃金を下回っていないか確認します。
10.まとめ
石川県の最低賃金は、現在の時給1,054円から、さらに引き上げられる見込みです。
国の目安どおり56円引き上げられた場合は、時給1,110円になります。
ただし、最終的な金額はまだ決定していません。
最低賃金の引上げにより、企業には人件費の増加が見込まれます。
一方で、賃上げと設備投資を同時に行う会社は、業務改善助成金を活用できる可能性があります。
令和8年度の重要ポイント
・申請受付は令和8年9月1日から
・賃上げは50円以上
・設備の発注や契約は交付決定後
・申請期限は最低賃金の発効日前日または11月30日の早い日
・申請前の準備が重要
「自社が対象になるのかわからない」
「どの設備なら対象になるのか知りたい」
「最低賃金の改定前に準備を始めたい」
このような場合は、賃上げや設備の発注を行う前にご相談ください。
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参考情報
・石川労働局「石川県最低賃金」
・石川労働局「令和8年度 石川地方最低賃金審議会」
・厚生労働省「業務改善助成金」
・テレビ金沢報道「石川の最低賃金引上げに向けた議論」に基づき作成
※本記事は公開時点の情報をもとに作成しています。
※石川県の令和8年度最低賃金額は、記事公開時点では確定していません。
※助成金の支給を保証するものではありません。実際の申請では、最新の交付要綱、申請マニュアル、労働局の判断をご確認ください。
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