社会保険労務士事務所 宮本人事労務パートナーズ|石川県野々市市

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【追加開催決定!】助成金を活用した働き方改革対策セミナー

5.15-1
お待たせいたしました!
4月のセミナーが1日で定員に達してしまいましたので、今回、追加開催することが決まりました!
今回、参加していただいた会社さんには、当事務所オリジナルの「助成金を活用した働き方改革対策」の資料に加えて、特に経営者から問い合わせの多い、有給の取得義務化に関するリジナルの規定例をプレゼント致します!

定員は先着順に10名までとなっていますので、お早目にお申込みください。
(当事務所HPのお問い合わせページより、セミナー参加希望と送信願います。)


いよいよ、今年の4月から「働き方改革法改正」がスタートします。
今回の法改正は、違犯をすると、会社が国に罰金を支払う厳しい内容ですので、内容について経営者が知っておかないと、たいへんなことになります。
例えば、「毎年、会社は最低5日間、有給休暇を社員に取らせる義務があります」実施できない場合、会社に対して罰金があります。
当事務所は、助成金申請専門の社会保険労務士事務所で、助成金を活用した 「働き方改革法」対策ができますので、さまざまなご提案ができます。
「働き方改革法」について、情報が入りにくい「従業員数30名未満の社長」向けに「働き方改革法」の内容と「助成金を活用した対策」について、無料セミナーを開催し、わかりやすく解説します。特典として、参加された社長には、当社オリジナルの「助成金を活用した働き方改革対策」資料を差し上げます。
この機会にぜひ、本セミナーで貴社が「どんな対策をすればいいのか」ご確認ください。

【主な内容】

1.主な「働き方改革法」のポイント
(1)有給休暇の最低5日間取得義務(毎年、5日以上の有給休暇は取得必須
(2)残業時間の制限(長時間残業が禁止されます)
(3)同一労働同一賃金(同じ業務なら正社員もパートも同じ賃金になります)

2.助成金を活用した対策のポイント

【開催日時】
2019年5月15日(水)10時00分~11時30分

【開催場所】
金沢勤労者プラザ 1階 102研修室(金沢市北安江3-2-20)

【定員】
10名(先着順)

【参加費】
無料

【参加特典】
当事務所オリジナルの「助成金を活用した働き方改革対策」資料
当事務所オリジナルの「有給取得義務化対策規定例」
※セミナーの内容は、社長(経営者)向けの内容です
※同業者の方は、ご参加できません
2019年04月12日 12:51
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