2024 機器・車両の購入ならコレ
『機器や車両の購入に使える助成金』です❕
例年大人気で、建設業や飲食業のお客様はもちろん、製造業やサービス業等、業種を問わず様々なお客様にご活用いただいております。
ハイエースやダンプ、ユンボ、フォークリフト、業務用食洗器、スチームコンベクションオーブン、溶接機、除雪機…等々、導入されるものも様々。
生産性向上に繋がる機器や車両であれば、対象となり得ます😊
そんな『機器や車両の導入に使える助成金』ですが、当社としては約80種類ある助成金の中から、次の2つの制度をお勧めさせていただきます!
①業務改善助成金
②働き方改革推進支援助成金
2つとも、昨年に引き続き今年度も残った大人気の助成金制度となります。
是非じっくりと読んでいただければと思います😌
業務改善助成金
まずは1つ目の『業務改善助成金』。簡単に言うと、『賃上げ』だけで使える制度です。
一番低い賃金を30円以上引き上げれば、生産性の上がる機器や設備の購入費用の一部が助成されるという制度。
例えばアルバイトの時給を1,000円から1,030円に引き上げるというもの。
この場合、事業場内の最低賃金を1,030円に変更することになるので、他の方の時給も1,030円を下回らないよう設定する必要があります。
また、以後、新規で採用する場合も1,030円を下回る事はできません☠
さらに、注意いただきたいのは、月給の方!
月給の場合は時間換算額を計算する必要があります。
案外、社員の方でも時給換算額を計算すると、アルバイトよりも低かった💦
なんと地域別最低賃金を割っていた💦
なんていうケースもあるんです😨
申請は事業場単位。
つまり、本社とは別に支店や店舗、事務所等があれば、それぞれで申請します。
気になる助成額についてはコチラ↓↓
【例えばこういうことですね!!】
■事業場の最低賃金1,000円の方が1人いて、それを1,030円に上げた30人未満の事業場の場合
➡助成率3/4、上限60万円の受給
➡80万円(税抜き)の機器を購入した場合、60万円の受給✨
■事業場内の最低賃金1,000円の方が4名いて、それを全員1,060円に上げた30人未満の事業場内の場合
➡助成率3/4、上限190万円の受給
➡260万円(税抜き)の設備を導入した場合、190万円の受給✨
但しこの制度、地域別最低賃金よりも50円未満で働く従業員がいる場合に限り申請できる制度です。
石川県の場合は、現在の地域別最低賃金が984円なので、1,034円以下で働いている方のいる事業場さんが申請可能というワケです!
事業場内の一番低い時給の方が、1,035円以上だと申請できません🙇
皆さんお住いの地域別最低賃金をご確認のうえ、自社が申請できるかどうかチェックしてくださいね。
全国の引き上げ額・引上げ日はコチラ
高い時給の方しかいなくて『業務改善助成金』を諦めていた会社さん!
チャンス到来ですよ。
是非、詳細checkしてみてくださいね👇👇👇👇
この制度のスゴイところは、ある一定の条件を満たせば、通常は認められないパソコンやタブレット、スマホ、乗用自動車だって対象になり得るところです🎉
その条件がこちら↓↓
いかがですか?
地域別最低賃金は全国、毎年10月に引き上がります。
今年度はついに全国平均51円の引き上げ💦
石破茂首相は「20年代に最低賃金の全国平均1500円への引き上げを目指す」と述べています。
今後もしばらく、最低賃金の大幅改定が続いていきそうですね。。
どうせ今後も、最低賃金がどんどん上がるのであれば、賢くこの助成金を活用しませんか!
『業務改善助成金』がちょっとややこしくてわかりにくい…
という方には具体的に事業場の状況をヒアリングさせていただき、申請できるかどうか、いくら受給できそうか等、無料で相談対応させていただくことも可能です!
気になる方はコチラから↓↓
お電話の場合は「機器・車両のブログを見て」とおっしゃっていただければスムーズです!
今のうちから、賃上げの計画を立てて、生産性向上をはかってみませんか!
現時点で欲しい機器や設備、車両等ある方はチャンスです!
是非一度、じっくりコチラもご覧になってください↓↓
令和6年度 業務改善のご案内(厚生労働省)
働き方改革推進支援助成金
続いて2つ目の『働き方改革推進支援助成金』です。こちらは5つのコースが存在するのですが、当社としては『労働時間短縮・年休促進支援コース』をお勧めさせていただきます!一言で説明すると「生産性を上げ、労働環境を整備すれば、機器や設備・車両の購入費用に対して、最大80%がおりる助成金」という制度です。
生産性を上げるって??➡例えばこんな事例があります。
・積載量の大きい車両を導入して、ピストン輸送にかかっていた無駄な時間を削減
・業務用食洗機を導入して、食器の手洗いに要していた時間を短縮
労働環境を整備するって?➡以下の3つの制度を導入(就業規則に規程)する必要があります。
①有休を時間単位で使える制度
②ボランティア休暇(特別休暇)制度
③有給の計画的付与制度
助成額についてはコチラ↓↓
【助成率】
4/5 (※常時使用する労働者数が31人以上の場合は3/4)
【上限額】
①有休を時間単位で使える制度 と ②ボランティア休暇(特別休暇)制度 の新たな導入で:25万円
③有給の計画的付与制度 の新たな導入で:25万円
つまり、
新しく3つの休暇制度を導入した場合は、50万円受給できる可能性があるんです!
さらに!
こちらの助成金にも実は『賃上げ』が大きく関わってきます!
昨年に引き続き、賃上げで以下の通り助成額が加算されます。
もし30人以下の事業者で、30人全員の賃金を5%引き上げた場合、なんと480万円も加算され、530万円受給できる可能性があるんです👏
この制度はとにかく建設業のお客様に大人気!
ハイエースやトラック等、商用バンと言われている、車検証の種別が「貨物」となる車両や、ショベルカー、軽トラック、ダンプ、重機等…当てはまる車両がた~くさん!!
しかも『業務改善助成金』では必要な一定の条件等は必要ありません!
その『貨物』に分類される車両で、自社の『生産性が上がる』のであればOK!
もちろん、車両以外にも、厨房機器や除雪機、製造機器等、あてはまるものがた~くさん。
労働環境も整備されて、賢く機器や設備も導入できるこの制度、是非こちらもご覧になってくださいね↓↓
令和6年度「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コース(厚生労働省)
以上、『機器や車両の購入に使える助成金』として、『業務改善助成金』と『働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)』をご紹介させていただきました🎉
どちらの制度も共通して言えることは、『賃上げ』が助成金に有利に働くということですね。
また、助成金額の上限以内であれば、同じものの複数台の購入や、組み合わせていくつか購入するという場合でも対象となり得ますよ!
助成金は返済義務のない給付金で、国から支給されるいわば企業への支援金です。
知らないなんて勿体ない!
是非有効に、賢く活用してください。
た・だ・し…
助成金はあくまでも法律通り、正しい労務管理をしていることが求められます。
法律通りの労務管理ができて、尚且つ従業員さんが働きやすい環境を整えた場合、その結果としてもらえるのが助成金です。
少しでもこの2つの助成金に興味がある方、自社の労務管理に不安がある方は、任せて安心・リスクなしの助成金専門家、宮本人事労務パートナーズまでご相談ください。
【全国対応】
お電話の場合は「機器・車両のブログを見て」とおっしゃっていただければスムーズです!
ご覧いただきありがとうございました。
次回は当社オススメの助成金ラインナップを一挙大公開!
お楽しみに(^_-)-☆
金沢市・白山市・野々市市から申請依頼多数!
『助成金に強い社労士事務所』宮本人事労務パートナーズ
代表 宮本 欣弥
2024年04月01日 09:00