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【2026年最新版】車両・設備購入に使える助成金2選|業務改善助成金・働き方改革推進支援助成金を解説

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「車両や設備の購入に使える助成金ってあるの?」
「トラックや重機、厨房機器の導入コストを抑えたい…」

そんな企業様に向けて、2026年度最新版の情報として“機器・車両の購入に使える助成金”をわかりやすく解説します。
建設業・運送業・飲食業・製造業など、幅広い業種で活用されており、ハイエース・ダンプ・フォークリフト・業務用食洗機なども対象になる可能性があります。

この記事では、特に人気の高い以下2つの助成金を中心に解説します。
・業務改善助成金  
・働き方改革推進支援助成金

「自社が対象か知りたい」「いくらもらえるのか知りたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
ご注意ください
助成金の財源は雇用保険料です。
従業員を雇用していない場合や、同居のご親族のみを雇用している場合は、助成金の対象外となります。
 

車両・設備購入に使える助成金はこの2つ【2026年版】

機器や車両の購入に使える助成金は複数ありますが、特におすすめなのが以下の2つです。

① 業務改善助成金
② 働き方改革推進支援助成金

どちらも毎年人気が高く、設備投資や車両導入に活用されている代表的な制度です。

業務改善助成金とは【設備投資×賃上げ】

制度の概要

例年大人気の賃上げだけで使える助成金。
令和8年度の主な変更点と重要点は以下の通りです。

✔ 受付開始が9月1日~
✔ 普通自動車(一般車両)は対象外
✔ 対象者は雇用保険加入者である必要がある
✔ 対象者は入社から6ヶ月を経過している必要がある


業務改善助成金とは、「賃上げ」を行うことで、生産性向上に資する設備投資の費用が助成される制度です。
社内で最も時給が低い方の賃金が、令和8年度の最低賃金を下回る場合は、最低賃金の改定日までに時給を50円以上引き上げることで、設備・機器・車両の導入費用の一部について助成を受けることができます。

石川県の場合、仮に令和8年度の最低賃金が1,125円になるとしましょう。
この場合、時給1,100円の方を1,150円に引き上げれば対象となります。

ただし、社内の最低賃金を1,150円に変更することになるので、他の方の時給も1,150円を下回らないよう設定する必要があります。また、以後、新規で採用する場合も1,150円を下回る事はできません☠


対象となる設備・車両の例

以下のような設備や車両が対象になる可能性があります。

・福祉車両(車いす用のリフトやスロープが装備された車両など)
・クレーン車、高所作業車、コンクリートポンプ車などの(特種用途自動車:8ナンバー)
・業務用食洗機、厨房機器
・溶接機、製造機械、除雪機 など

※生産性向上につながることが条件です


助成額の目安

助成率:最大3/4
助成上限額:最大600万円(条件による)


注意点

✅事業場単位での申請となる
本社とは別に支店や店舗、事務所等があれば、それぞれで申請します。

✅最低賃金との関係に注意が必要
令和8年度の地域別最低賃金額未満の従業員がいる場合に限り、申請できる制度です。

✅月給者は時給換算が必要
注意いただきたいのは、月給の方!月給の場合は時間換算額を計算する必要があります。
案外、社員の方でも時給換算額を計算すると、アルバイトよりも低かった💦なんと地域別最低賃金を割っていた💦なんていうケースもあるんです😨
 

気になる助成額についてはコチラ↓↓

受給額
最大
600万円
労働時間を短縮する機械設備の購入費用の 75%
※事業場内最低賃金が1,050円未満の場合は80%となります。
引き上げる
労働者数
引き上げ額
50円 70円 90円
1人 30万円
(40万円)
40万円
(50万円)
90万円
(100万円)
2〜3人 40万円
(70万円)
50万円
(100万円)
150万円
(240万円)
4〜5人 70万円 130万円 270万円
6〜7人 90万円 180万円 360万円
8人以上 110万円 230万円 450万円
10人以上 130万円 300万円 600万円
※引き上げ労働者数10人以上の上限額は一定の要件を満たした場合に適用
※「引き上げ額」欄の()は事業場規模30人未満の場合

【例えばこういうことですね!!】
■社内の最低賃金1,100円の方が1人いて、それを1,150円に上げた30人未満の事業場の場合
➡助成率3/4、上限40万円の受給
➡50万円(税抜き)の機器を購入した場合、37.5万円の受給✨

■社内の最低賃金1,100円の方が6名いて、それを全員1,190円に上げた30人未満の事業場内の場合
➡助成率3/4、上限360万円の受給
➡500万円(税抜き)の設備を導入した場合、360万円の受給✨

石川県の場合は、現在の地域別最低賃金が1,054円のため、おおよそ1,100円前後で働いている従業員がいる企業は申請できる可能性が高いと考えられます。
一方で、もともと賃金水準が高い企業は対象外となるケースもあるため注意が必要です。

皆さんお住まいの地域別最低賃金をご確認のうえ、令和8年度の改定を見越して、自社が対象となるか事前にチェックしておきましょう。
各県の最低賃金はコチラ

この制度の大きな特徴として、一定の条件を満たせば、通常は対象外となるパソコン・タブレット・スマートフォンなども対象となる可能性があります🎉
その条件がこちら↓↓
物価高騰等要件
✔「最近6か月間平均」における売上高総利益率または売上高営業利益率が、前年同期(同じ期間)と比べて3%ポイント以上低下していること
✔ 利益率低下の理由は、原材料費の高騰など、社会的・経済的環境の変化等による外的要因であること

地域別最低賃金は毎年10月に引き上げられており、昨年度は全国平均66円の引き上げとなりました。
今後も賃上げの流れは継続すると考えられます。

どうせ賃上げを行うのであれば、助成金を活用して設備投資も同時に進めていくことをおすすめいたします!

『業務改善助成金』が少し複雑で分かりにくいと感じる方には、事業場の状況をヒアリングした上で、

・申請できるかどうか
・いくら受給できるか
を無料でご案内することも可能です。


気になる方はコチラから↓↓
お電話の場合は「機器・車両のブログを見て」とおっしゃっていただければスムーズです!

お問合せはコチラ


今のうちから、賃上げの計画を立てて、生産性向上をはかってみませんか!

 

働き方改革推進支援助成金とは【車両導入に強い】

制度の概要

働き方改革推進支援助成金は、労働環境の改善と生産性向上を行うことで、設備・車両の導入費用が最大80%助成される制度です。
こちらは5つのコースが存在するのですが、当社としては『労働時間短縮・年休促進支援コース』をお勧めさせていただきます。


対象となる車両・設備

特に以下のような車両は対象になりやすいのが特徴です。
・トラック
・軽トラック
・商用バン(ハイエースなど)
・ダンプ
・重機

また、厨房機器・製造機器・除雪機なども対象となります。


生産性を上げるって??➡例えばこんな事例があります。
・積載量の大きい車両を導入して、ピストン輸送にかかっていた無駄な時間を削減
・業務用食洗機を導入して、食器の手洗いに要していた時間を短縮

労働環境を整備するって?➡以下の3つの制度を導入(就業規則に規程)する必要があります。
①有休を時間単位で使える制度
②ボランティア休暇(特別休暇)制度
③有給の計画的付与制度


助成額についてはコチラ↓↓
【助成率】
4/5 (※常時使用する労働者数が31人以上の場合は3/4)

【上限額】
①有休を時間単位で使える制度 と ②ボランティア休暇(特別休暇)制度 の新たな導入で:25万円
③有給の計画的付与制度 の新たな導入で:25万円

つまり、
新しく3つの休暇制度を導入した場合は、50万円受給できる可能性があるんです!

さらに!こちらの助成金にも実は『賃上げ』が大きく関わってきます。昨年に引き続き、賃上げで加算がなされるのですが、令和8年度はその加算額が増額されております!
 

従業員31人〜の場合

引上げ人数 1〜3人 4〜6人 7〜10人 11人〜30人
3%以上
引上げ
6万円 12万円 20万円 1人当たり2万円
(上限60万円)
5%以上
引上げ
24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円
(上限240万円)
7%以上
引上げ
36万円 72万円 120万円 1人当たり12万円
(上限360万円)

従業員10〜30名の場合

引上げ人数 1〜3人 4〜6人 7〜10人 11人〜30人
3%以上
引上げ
6万円 12万円 20万円 1人当たり2万円
(上限60万円)
5%以上
引上げ
48万円 96万円 160万円 1人当たり16万円
(上限480万円)
7%以上
引上げ
72万円 144万円 240万円 1人当たり24万円
(上限720万円)

従業員1〜9名の場合

引上げ人数 1〜3人 4〜6人 7〜9人
3%以上
引上げ
6万円 12万円 20万円
5%以上
引上げ
60万円 120万円 200万円
7%以上
引上げ
90万円 180万円 300万円

もし労働者数8名の事業者で、8名全員の賃金を7%引き上げた場合、なんと300万円も加算され、350万円受給できる可能性があるんです👏

この制度はとにかく建設業のお客様に大人気!
ハイエースやトラック等、商用バンと言われている、車検証の種別が「貨物」となる車両や、ショベルカー、軽トラック、ダンプ、重機等…当てはまる車両がた~くさん!!
しかも『業務改善助成金』では必要な一定の条件等は必要ありません!
その『貨物』に分類される車両で、自社の『生産性が上がる』のであればOK!

もちろん、車両以外にも、厨房機器や除雪機、製造機器等、あてはまるものがた~くさん。
労働環境も整備されて、賢く機器や設備も導入できるこの制度、是非こちらもご覧になってくださいね↓↓
令和8年度「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コース(厚生労働省)
 

助成金活用のポイント

以上、『機器や車両の購入に使える助成金』として、『業務改善助成金』と『働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)』をご紹介させていただきました。
これら2つの助成金に共通するポイントは、「賃上げ」と「生産性向上」です。

・設備投資を検討している
・車両の買い替えを考えている
・人手不足を解消したい

このような企業様にとっては、非常に相性の良い制度です。

また、助成金額の上限以内であれば、同じものの複数台の購入や、組み合わせていくつか購入するという場合でも対象となり得ます。


助成金は返済義務のない給付金で、国から支給されるいわば企業への支援金です。
知らないなんて勿体ない!是非有効に、賢く活用してください。


た・だ・し…
助成金はあくまでも法律通り、正しい労務管理をしていることが求められます。
法律通りの労務管理ができて、尚且つ従業員さんが働きやすい環境を整えた場合、その結果としてもらえるのが助成金です。


少しでもこの2つの助成金に興味がある方、自社の労務管理に不安がある方は、任せて安心・リスクなしの助成金専門家、宮本人事労務パートナーズまでご相談ください。
【全国対応】
お電話の場合は「機器・車両のブログを見て」とおっしゃっていただければスムーズです!

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ご覧いただきありがとうございました。

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