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60代社員の活躍を後押し!定年・継続雇用に関する助成金と来春の増額見込みについて

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経営者の皆さまこんにちは!
『助成金に強い社労士事務所』宮本人事労務パートナーズ代表の宮本欣弥です。

現在、貴社には60代で活躍されている従業員の方はいらっしゃいますでしょうか?
人手不足が深刻化する中、シニア層の熟練したスキルは企業にとってますます欠かせないものとなっています。

今回は、60代の従業員を雇用している企業様にぜひ知っていただきたい「定年延長や継続雇用年齢の引き上げ」に伴う助成金(65歳超雇用推進関連の助成金)について、最新情報と注意点をお届けします。
 

助成金の概要と当事務所のおすすめ

この助成金は、就業規則を変更し、「定年を65歳から70歳へ引き上げる」「定年制度を廃止する」あるいは「継続雇用年齢を70歳以上に引き上げる」といった制度を実施することで受給できる可能性のある制度です。
例えば、現在60歳〜64歳の対象従業員が1〜3名いる企業が、継続雇用年齢を70歳に引き上げた場合、現状では30万円が支給されます。

定年そのものを延長することも助成金の対象ですが、企業様にとって将来的なリスクや負担が大きくなる可能性があるため、当事務所ではより安心な「継続雇用年齢の引き上げ」を推奨しております。
 

【朗報】来年4月から助成金額が大幅アップの可能性!

実は、この助成金に関して非常に重要な最新情報があります。
来年度(2026年度)の予算案において、助成金額の引き上げが予定されています。

もし予算案通りに確定した場合、来年の4月以降は以下のように増額される見込みです。
• 継続雇用年齢の引き上げ(対象者1〜3名の場合): 現行30万円 → 45万円
• 定年の廃止: 現行40万円 → 60万円

金額が大きく変わるため、現在対象となる従業員がいらっしゃる場合でも、状況によっては来年の4月まで制度導入を待つ方が有利になる可能性があります。
ただし、要件が厳しくなる可能性もゼロではないため、慎重な判断が必要です。
 

申請にあたっての「3つの重要ポイント」と「落とし穴」

非常に魅力的な助成金ですが、要件が複雑で難易度が高く、少しのミスで不支給となってしまうケースも少なくありません。
以下の点に十分ご注意ください。

1. 対象となる従業員の条件が厳しい
助成金の対象となる従業員は、「定年年齢を迎える前から雇用されており、1年以上勤務している無期雇用の従業員(パートも可)」である必要があります。
例えば、定年が60歳の会社で、61歳になってから採用した従業員は対象外となってしまうため、入社年齢と定年年齢の確認が必須です。

2. 従業員10名未満でも「就業規則の労基署への届出」が必須
通常、従業員10名未満の事業所では就業規則の労働基準監督署への届出義務はありませんが、この助成金を申請する場合は、人数の規模に関わらず労基署への届出が必須となります。
また、就業規則に「希望者全員を継続雇用する」旨が正しく記載されている必要があります。

3. 社労士による「有料コンサルティング」が必須条件
この助成金の最大の特徴は、「社労士による有料コンサルティング(サポート)」を受けなければ申請できないという点です。
自社単独での申請はできず、社労士の関与が制度上の条件となっています。当事務所でも適正にサポートを行っております。
 

申請タイミングにご注意を

この助成金は「制度を実施してから4ヶ月後の月の前半(1日〜15日まで)」に支給申請をしなければならないという、非常に特殊で短い申請スケジュールが組まれています。
準備が遅れると申請期間を逃してしまう恐れがあります。
制度の詳細や細かい支給要件等は以下からご確認ください👇

65歳超雇用推進助成金/厚生労働省
65歳超雇用推進助成金/独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

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シニア層の雇用制度を見直し、会社の成長と助成金の活用を同時にお考えの経営者様は、ぜひ一度ご検討ください。 弊社では、貴社の現状に合わせて、最適な時期や制度設計(定年延長か、継続雇用か)をご提案し、複雑な手続きをしっかりとサポートさせていただきます。

もし少しでも不安…よくわからない…
専門家に任せたいという方がいらっしゃれば、『助成金に強い社労士事務所』宮本人事労務パートナーズにお任せください。
 

【当事務所に依頼するメリット】

① 要件チェックから制度設計まで一括サポート
対象従業員の条件確認(無期雇用・勤続年数・定年前雇用など)から、「定年延長」か「継続雇用引き上げ」かの最適な制度設計までトータルで支援。
企業リスクを抑えながら最大限有利な選択をご提案します。

② 就業規則の整備・労基署届出まで丸ごと対応
10名未満事業所でも必須となる就業規則の整備・届出を確実に実施。
「希望者全員継続雇用」など、助成金要件を満たす条文設計を行います。

③ 申請期限管理と確実な受給サポート
「制度実施から4か月後の月の1日~15日」という短い申請期間を厳密管理。
複雑な手続きや書類準備もすべてサポートし、スムーズな受給をサポートさせていただきます。

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2026年02月25日 10:00
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