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今年一番ぞっとした話…

次回のブログ更新は年明け1月6日(月)からを予定しています。


年明け1月10日(金)には私の名刺を作っていただいている先生のセミナーが金沢でありますので、興味がある方は私と一緒に参加しましょう!
どんなセミナーか気になる方はこちら
 

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こんにちは!
『助成金に強い社労士事務所』宮本人事労務パートナーズ代表の宮本です。

 

 

今年、お客様の会社へ訪問したときにぞっとした話を聞きました。


その会社は、共同経営者と共に事業を営んでいました。


ある日、共同経営者から社長へ驚きの一言が…

 

私は「労働者」だから、未払いとなっている残業代を払ってくれ!…と


さらに…
「私は労働組合に所属しているから、 あなたくらいの会社は簡単に潰せる」


…とまで言われたそうです。


そんなアホなことがあるか!
…と社長は訴えましたが、手元には共同経営の契約書はありません。


さらに共同経営者の手帳には●月●日に何時から何時まで働き、社長から●●を指示された…と勤務状況がびっしり記されていたとのこと


その後、社長は労働組合に出向いたそうなのですが、労働組合からはなかば監禁や恫喝まがいの仕打ちを受けたとのことでした…


結局、会話を録音までして、交渉を重ねましたが、示談金をたんまり支払い解決に至ったとのことです。


※誤解してほしくないのが、すべての労働組合がこんなことをするわけではないですよ?

 私もかつて、会社側として労働組合と団体交渉を行ったことや、逆に労働組合に入って会社側との交渉を手伝ったりしたことがありますが、労使で昇給に関する材料を出し合って、話し合いをする、有意義で労使にとって不可欠な組織でした。
 


今回の場合、共同経営は嘘ではなく、契約書を交わさなかったことが問題の一番の原因に思いますが、 実はこれと似た問題が世の中にはびこっています。


例えば、IT関係の会社で従業員を個人事業主として働かせている場合や、マッサージ店で店員を完全歩合制で働かせているようなケースです。


これらは従業員を「労働者」ではなく「個人事業主(社長)」扱いとすることで残業代の支払いを免れているんですね。

※社長は事業主だから会社から残業代は もらえないし、労基署からも、 社長は働きすぎだから違法です!
 とも言われないでしょ?


先ほどのケースの場合、IT企業で会社のパソコンで上司の具体的な指示のもと、HPを作成していれば「労働者」ですし、マッサージ店ではシフトによって決まった時間に出勤しなければならないし、遅刻や欠勤した場合に、お給料が引かれてるなら「労働者」です。


助成金も労働者に対する取り組みにはもらえますが、従業員を個人事業主扱いしていては、もらうことはできません。


自社の労務管理を見直して、助成金をもらうか、残業代などをちょろまかして、リスクを負いながら経営するか、助成金申請をきっかけに正しい労務管理が広まることを望みます。


 

ご参考になれば幸いです。

 

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『助成金に強い社労士事務所』宮本人事労務パートナーズ
代表 宮本 欣弥

URLhttps://hr-sr.com

2019年12月23日 09:30
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