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コロナ対策の助成金と休業手当

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コロナ対策に関する最新の助成金情報を
アップしました。
(詳細は未定です。)

また、新型コロナに感染した従業員や
感染の疑いがある従業員の対応について
確認をしておきましょう。
 

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こんにちは!

助成金専門社労士の宮本です。



先週、安倍首相のコロナ対策に関する
記者会見がありましたね。


前回のメルマガで説明した雇用調整助成金の
活用の話や、新助成金創設の話も
でてきました。


小学校等の臨時休校により、所得が減少した
従業員に対する助成金制度も
厚生労働省にアップされました。
トップ画がそれですが、詳細はまだ未定です。


まさに助成金は中小企業の危機を乗り越える
ための処方箋ですね。


新型コロナによって売上に大きな影響が
出ているお客様や、学校の休校によって
従業員が会社を休んで困っているお客様は
お気軽にご相談くださいね。


助成金の活用で危機を脱することが
できるかもしれません!


さて、今回は従業員を新型コロナ関連で
従業員をお休みさせる場合の対応について
学んでおきましょう。


従業員を会社の都合で休ませる場合には
休業手当を支払わなければなりません。


休業手当とは、
会社の都合によって休んで
もらっている従業員に対して、
会社から支払うお給料の補償


…のことで、平均賃金の6割を
従業員に対して支払う必要があります。


この休業手当ですが、
新型コロナに感染した従業員と
感染が疑われる従業員とでは
対応が違います。


新型コロナに感染したことがすでに
分かっている従業員の場合、
都道府県知事の行う就業制限により
働けない状態にあります。


つまり、会社の都合によって休んでいる
わけではないので、休業手当の支払いは
必要ありません。


じゃあコロナで休んでいる間は無給に
なっちゃうの!?というとそんなことは
なく、社会保険に加入している方であれば
健康保険から傷病手当金が支給される
可能性があります。


具体的には療養のために仕事が
できなくなり休み始めた日から3日を
経過した日から補償がされます。


補償される額については、ざっくりと
お伝えすると月給の約3分の2が
補償されます。


対して、感染の疑われる方については
従業員を会社の自主的な判断で休んで
もらうことになります。


この場合、一般的に会社の都合で
従業員を休ませることになりますので、
休業手当を支払う必要がでてきます。


ちなみに従業員が休業手当だと
平均賃金の6割しかもらえないから、
余っている有給を使いたい!

…と申し出があった場合には、
休業手当の支払いをする必要はありません。


また、新型コロナの影響で売上や客数が
落ちて、従業員を休業させたい場合や、

学校の休校によって従業員が出社
できなくなり工場のラインを止める場合も
会社の都合により休んでもらうため
休業手当の支払いが必要になります。


このような場合に休業手当の一部を
補償してあげるよ~という趣旨の助成金が
雇用調整助成金です。


お困りの際は、ご相談をいただければと
思います。

 

ご参考になれば幸いです。

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2020年03月02日 11:00
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