コロナ対策の助成金と休業手当
コロナ対策に関する最新の助成金情報をアップしました。
(詳細は未定です。)
また、新型コロナに感染した従業員や感染の疑いがある従業員の対応について確認をしておきましょう。
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こんにちは!
『助成金に強い社労士事務所』宮本人事労務パートナーズ代表の宮本です。
先週、安倍首相のコロナ対策に関する記者会見がありましたね。
前回のメルマガで説明した雇用調整助成金の活用の話や、新助成金創設の話もでてきました。
小学校等の臨時休校により、所得が減少した従業員に対する助成金制度も厚生労働省にアップされました。
トップ画がそれですが、詳細はまだ未定です。
まさに助成金は中小企業の危機を乗り越えるための処方箋ですね。
新型コロナによって売上に大きな影響が出ているお客様や、学校の休校によって従業員が会社を休んで困っているお客様はお気軽にご相談くださいね。
助成金の活用で危機を脱することができるかもしれません!
さて、今回は従業員を新型コロナ関連で従業員をお休みさせる場合の対応について学んでおきましょう。
従業員を会社の都合で休ませる場合には休業手当を支払わなければなりません。
休業手当とは、会社の都合によって休んでもらっている従業員に対して、会社から支払うお給料の補償
…のことで、平均賃金の6割を従業員に対して支払う必要があります。
この休業手当ですが、新型コロナに感染した従業員と感染が疑われる従業員とでは対応が違います。
新型コロナに感染したことがすでに分かっている従業員の場合、都道府県知事の行う就業制限により働けない状態にあります。
つまり、会社の都合によって休んでいるわけではないので、休業手当の支払いは必要ありません。
じゃあコロナで休んでいる間は無給になっちゃうの!?というとそんなことはなく、社会保険に加入している方であれば健康保険から傷病手当金が支給される可能性があります。
具体的には療養のために仕事ができなくなり休み始めた日から3日を経過した日から補償がされます。
補償される額については、ざっくりとお伝えすると月給の約3分の2が補償されます。
対して、感染の疑われる方については従業員を会社の自主的な判断で休んでもらうことになります。
この場合、一般的に会社の都合で従業員を休ませることになりますので、休業手当を支払う必要がでてきます。
ちなみに従業員が休業手当だと平均賃金の6割しかもらえないから、余っている有給を使いたい!
…と申し出があった場合には、休業手当の支払いをする必要はありません。
また、新型コロナの影響で売上や客数が落ちて、従業員を休業させたい場合や、学校の休校によって従業員が出社できなくなり工場のラインを止める場合も会社の都合により休んでもらうため休業手当の支払いが必要になります。
このような場合に休業手当の一部を補償してあげるよ~という趣旨の助成金が雇用調整助成金です。
お困りの際は、ご相談をいただければと思います。
ご参考になれば幸いです。
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代表 宮本 欣弥