雇用調整助成金のコロナ特例
新型コロナの感染拡大を
踏まえてさらに特例が付きそうです。
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こんにちは!
助成金専門社労士の宮本です。
28日土曜日に新型コロナの感染拡大を
受けて、安倍首相の会見が行われましたね。
会見の中で気になるポイントがありました。
①困難を乗り越えてもらうために
新しい給付金制度を用意する。
②正規・非正規を問わず従業員を
解雇しなかった中小企業に対し、
雇用調整助成金の助成率を最大
9割に引き上げする方針
①については詳細は未定ですが、
②の雇用調整助成金については
助成率が3分の2から10分の9に
引上げとなるということですね。
雇用調整助成金を活用したい
という会社が増えていくと思います。
雇用調整助成金の目的は、人件費を抑制して
雇用を維持することにあるのですが、
人件費を抑制するために、会社を
休業する前にしておくべきことがあります。
具体的には人件費の抑制のため、
次の順序で進めていきます。
①残業を削減する
②採用を控える
③賞与を削減する
④定時昇給を停止する
⑤休業の実施
という順序になります。
休業をする前にやるべきことが
あるということです。
会社都合で休業した場合には、
従業員に休業手当の6割以上を支払う
必要がありますが、従業員にとって
手取りが減るためインパクトが大きいです。
業績が悪いのに、採用を続けても、今後
雇用を維持できる保証はありませんし、
通常、業績がいいから支払う賞与を
悪いのに支払い続けるのは本末転倒です。
休業の前に自社でできることはないか
検討し、できるだけ従業員の雇用と
生活を守るために配慮する必要がありますね。
ご参考になれば幸いです。
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