雇用調整助成金のコロナ特例
新型コロナの感染拡大を踏まえてさらに特例が付きそうです。
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こんにちは!
『助成金に強い社労士事務所』宮本人事労務パートナーズ代表の宮本です。
28日土曜日に新型コロナの感染拡大を受けて、安倍首相の会見が行われましたね。
会見の中で気になるポイントがありました。
①困難を乗り越えてもらうために新しい給付金制度を用意する。
②正規・非正規を問わず従業員を解雇しなかった中小企業に対し、雇用調整助成金の助成率を最大9割に引き上げする方針
①については詳細は未定ですが、
②の雇用調整助成金については助成率が3分の2から10分の9に引上げとなるということですね。
雇用調整助成金を活用したいという会社が増えていくと思います。
雇用調整助成金の目的は、人件費を抑制して雇用を維持することにあるのですが、人件費を抑制するために、会社を具体的には人件費の抑制のため、次の順序で進めていきます。
①残業を削減する
②採用を控える
③賞与を削減する
④定時昇給を停止する
⑤休業の実施
という順序になります。
休業をする前にやるべきことがあるということです。
会社都合で休業した場合には、従業員に休業手当の6割以上を支払う必要がありますが、従業員にとって手取りが減るためインパクトが大きいです。
業績が悪いのに、採用を続けても、今後雇用を維持できる保証はありませんし、通常、業績がいいから支払う賞与を悪いのに支払い続けるのは本末転倒です。
休業の前に自社でできることはないか検討し、できるだけ従業員の雇用と生活を守るために配慮する必要がありますね。
ご参考になれば幸いです。
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代表 宮本 欣弥