雇用調整助成金のコロナ特例②
こんにちは!
『助成金に強い社労士事務所』宮本人事労務パートナーズ代表の宮本です。
新型コロナで影響を受けている会社について雇用調整金に関する追加の特別措置の概要が示されています。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf
【主な変更点】
1.売上減 10%減⇒5%減に緩和
2.雇用保険未加入者も対象
3.3分の2⇒5分の4(解雇がなければ10分の9)
これは解雇がなければ90%(あれば80%)ということです
4.事後提出期間を5月31日⇒6月30日に延長
5.残業相殺をしない
変更点についての詳細についてはまだわかっていません。
これらの特別措置によって申請書類・添付書類についても変更となる可能性がありますね。
ご参考になれば幸いです。
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『助成金に強い社労士事務所』宮本人事労務パートナーズ
代表 宮本 欣弥