社会保険労務士事務所 宮本人事労務パートナーズ|石川県野々市市

着手金0円、顧問契約不要、相談・資料請求無料。中小企業の経営者や個人事業主の皆様をサポートします!

ホームお知らせ ≫ 男性の「産休」制度が創設されました!助成金はどうなる? ≫

男性の「産休」制度が創設されました!助成金はどうなる?

本日、子どもが生まれてから8週間以内に父親が最大4週間の「産休」を取れる制度などを盛り込んだ改正法が衆議院本会議で成立しました。
国の狙いとしては、男性が育児休業を取りやすくすることによって、労働環境の改善や、出生率を上げる狙いがあると思うのですが、当事務所の女性従業員に聞いたところ下記のような意見が出ていました。

・ちゃんと育児をやってくれるなら休みを取ってもいい!
・スマホをいじっているだけなら目障り!
・寝かしつけ、食事、掃除、洗濯ならできるはず!

・これらの仕事を俺だけがやる!くらいの気概でやってほしい!
・子供と離れて休憩できる時間があったらいい
・睡眠時間を確保できたらいい
・溜息をつかず育児に参加してほしい(溜息を付くくらいなら、仕事行け!)

…という意見がでていました。話している女性従業員の口調が怖かったです笑


さて、タイトルの件ですが、今までも男性の育児休業を促進するために助成金制度がありました。
どんな助成金かというと、妻の出産後に連続5日間の育児休業を取らせると、57万円の助成金が受給できる可能性があるという制度なのですが、改正法と比べても、5日だけ育児休業を取らせれば助成金が下りる可能性があるなんて、ずいぶんとハードルが低いですね。

しかし、この助成金ですが、法改正がなされたことにより、今後、なくなってしまう可能性が高いです!
今までは、法律には規定されてなかったから、自主的に男性に育児休業を取らせるいい会社については、支援金として助成金をあげるよーというスタンスだったものが、法律でいつでも取れるってなっているんだから、男性に育児休業を取らせたとしても、当然のことでしょ!となってしまい、助成金がもらえなくなるわけです。

ですので、この助成金にチャレンジするとしたら、今しかないです。
男性社員の妻が出産するタイミングでしか申請ができませんので、必ずチャレンジできるわけではありませんが、もしそのような対象者がいる場合には、法改正に先駆けて、自社で男性の育児休業をテストしてみるのもいいかもしれませんね。繰り返し言いますが、いまならテストすれば助成金がでます。

法改正を逆風としてとらえるのではなく、ポジティブに助成金を活用しながら、よい職場環境を作っていきましょう!

2021年06月03日 16:15
お問い合わせはこちら
お気軽にご相談ください
076-287-5383

営業時間 9:00~16:00/定休日 土日祝日

モバイルサイト

宮本人事労務パートナーズスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら

社会保険労務士事務所 宮本人事労務パートナーズ

〒921-8842 石川県野々市市徳用3丁目369番地 つばきの郷B棟001号室

TEL.076-287-5383

営業時間 月~金 9:00~16:00/定休日 土・日・祝日