【まとめ】雇用調整助成金の申請時で特に注意すること
新型コロナウイルス第2波が発生したときに備えて、申請するにあたって特に注意しておく点をまとめました。
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こんにちは!
『助成金に強い社労士事務所』宮本人事労務パートナーズ代表の宮本です。
新型コロナウイルスの影響で雇用調整助成金にチャレンジしたものの申請方法が難解でわからない…といったり、社労士からあなたの会社では申請できないと言われた方も多かったのではないでしょうか。
私も新規のお客様から雇用調整助成金の申請依頼をいただき、代行を行いましたが、やはり準備を行っていない会社の場合、手間や難易度がぐっと高くなります。
今回は、第2波で助成金を活用したいという会社のために注意点をまとめましたので、ご参考までに確認をしていただければと思います。
注意点① 助成金の主旨を理解する&不正受給は絶対にしない
雇用調整助成金は休業によって従業員に支払わなければならない休業手当(人件費)の一部を国が補償するという主旨の助成金です。
売上の足しになるような助成金ではありません。
※持続化給付金のように売上の足しになるものと間違って理解している方が多いです。
この助成金を申請すれば休業手当(人件費)が助成金として支給されることになります。
しかし中には、家賃や水道高熱費の支払いが厳しいなーなどと考えて、従業員が休業していないのにも関わらず、休業したことにするなどといった不正に手を染める方がいます。
不正は絶対に行ってはいけません。
これだけ多くの会社が申請するから不正はバレないでしょ?と思う方もいるかもしれませんが、この助成金を申請すると無予告の調査が必ず入ります。
怪しい点は徹底的に調べられますし、従業員の聞き取り調査なども行なわれます。
以前、助成金申請の依頼をいただいた社長から近所の会社が雇用調整助成金で不正を行っていて、そのことが調査で発覚したため廃業した会社がある。
…とお話ししてくださった方もいました。
よからぬことを考えて行われた申請は必ずバレると思ってください。
不正が発覚すれば、助成金を上乗せして返還する必要がありますし、社名も公表されます。
社長の経歴に前科一犯です。
アフターコロナどころではないです。
助成金の主旨を理解して、正しい申請を行ってください。
注意点② 社内のルールを整える
新規のお客様からご依頼をいただいて、一番お断りするケースが多かったのがこのパターンです。
給与明細と出勤簿を見て、こんな会社の場合、助成金は申請できないです。
・残業代が正しく支払われていない
・時給が最低賃金を割っている
・月給制の方について、時給換算したときに
最低賃金を割っている。
国は中小企業を救う気がないのか!
…とお叱りをいただくこともあったのですが、残念ながら、この助成金で国が救ってくれるのは、法律を守っている会社のみです。
では、助成金をもらうためには何を整備する必要があるかというと、
・労働条件通知書
・出勤簿
・賃金台帳
・就業規則
…の4点の整備が必要となってきます。
当事務所の場合は、助成金に挑戦したい!
…と手を挙げていただければ、これらの4点は無料で整備をさせていただきます。
当事務所は着手金や顧問契約は求めませんので、安心して依頼をしていただければと思います。
注意点③ 休業する前に必ず協定書を結ぶ
初歩の初歩ですが、休業する前に従業員の代表者を決めて、休業に関する取り決め(休業協定書)を結ぶ必要があります。
休業協定書を結ばずに休業させた場合にはその休業に対して、助成金は支払われません。
協定書を事前に結んでいなければ助成金は支給されませんので、注意してください。
また、現在、助成金を申請する場合には、オンライン申請と紙を印刷して申請する方法があります。
ですが、オンライン申請はオススメしません。
紙を印刷して手書きで提出したほうが、圧倒的に早くてストレスフリーです。
(従業員20名以下の企業なら特にです。)
先手先手で手を打ち、コロナ危機を乗り切っていきましょう!
ご参考になれば幸いです。
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『助成金に強い社労士事務所』宮本人事労務パートナーズ
代表 宮本 欣弥
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