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少額の設備投資なら「働き方改革推進支援助成金」一択です!

前回の記事では、事業再構築補助金を使わないほうが良い方について、書かせていただきました。
今回は、少額の設備投資を考えている方にオススメの「働き方改革推進支援助成金」について、解説を致します。


働き方改革推進支援助成金ってなに?

まず最初にこの助成金の優れているところをお伝えしますね!

①アルバイトが1名でもいれば申請できる(雇用保険に入っていなくてもOK)
②補助金で申請するよりも早く設備が購入できる
③申請書の作成も事業再構築補助金ほど時間がかからない
④既存事業の拡大にも使える
⑤補助率が高い


もうちょっと詳しく解説します。


①についてですが、ほとんどの企業が当てはまるということです。
その点、事業再構築補助金では、業績が下がっているなど、要件をいくつも満たす必要がありますので、そもそも申請ができない企業もあります。

②については、助成金は申請書の受付を毎日行っています。(補助金の場合、約2か月に1回の公募)
申請書を出せば、機器の購入のお許しがでるまで1か月とかかりません。

③についてですが、事業再構築補助金の事業計画をつくるためには、最低でも1か月強はかかります。
さらに事業主の協力を得ないと作成できないので、ある程度、時間が拘束されるというデメリットもあります。
対して、助成金の場合は、社会保険労務士の代行が可能ですので、当事務所にご依頼いただければ、1週間足らずで申請書の作成が可能です。

④についてですが、事業再構築補助金の場合、思い切った事業の転換を行わなけれれば、採択はされません。
なかなかリスキーですよね?人生を賭けたチャレンジです。新事業にかなり根拠と自信がなければ、挑戦するのは難しいでしょう。
その点、助成金の場合は、既存事業の拡大で設備投資をすることができます。
これなら、経営者にとってリスクは少ないのではないでしょうか。

⑤については、事業再構築補助金の場合、補助率は3分の2です。
助成金の場合は、最大で5分の4(80%)も助成されます。
専門家に代行する費用を差し引いても、半額程度で機器を導入できますね。


申請するためには何をする必要があるの?

こちらの助成金を申請するには、新たに休暇制度を導入する必要があります。
どんな休暇制度を導入しなければならないかというと①有給休暇を1時間単位で使える制度 と ②ボランティア休暇制度を導入する必要があります。

①はわかりやすいですね。
今までは、有給休暇を1日単位でしか使えなかったけれども、今後は午前中の3時間だけ…とか午後の5時間だけ…と1時間単位で使えるようにしてあげるということです。

②については、有給のボランティア休暇制度をつくる必要があります。従業員がボランティア休暇をとったら、会社が給料を出してあげる…ということです。
なんだか不正に申請するやつが出てきそうだな…何日もボランティア休暇を取られたら困るし…と思うかもしれませんが、その点は就業規則にボランティア休暇制度を悪用されないようにうまく表現する必要があります。
(私だと、実家の庭の草むしりのために、何日もボランティア休暇を取ってしまいそうですが、そういった悪用を防ぐ必要がありますね)

勤務時間の効率を上げなければこれらの休暇制度を会社として導入できませんので、生産性を上げる機器の導入に助成金を出しますよーということなんですね。


助成金の申請にあたり重要なこと

制度の詳細については、厚生労働省のHPを必ずご確認ください。
助成金の申請はこちらのページで常に最新情報を追いかけ交付要領交付要綱をしっかりと確認してください!
申請マニュアルもアップされていますが、こちらの2つを確認することで、申請書のポイントが理解できます。)

その他、ご自身での申請が難しい、こんなの読んでる時間なんてないよ!と判断された場合は、当事務所にお声がけください。
社長は事業に集中していただき、機器導入の申請については、トップスピードで対応させていただきます^^

2021年06月17日 11:41
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