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【2026年最新版】男性育休1日で60万円?出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)を社労士が解説

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【2026年最新版】男性育休1日で60万円!?子育てパパ支援助成金を社労士がわかりやすく解説

この記事を書いた社会保険労務士
宮本 欣弥
宮本 欣弥
(みやもと きんや)

宮本人事労務パートナーズ代表。石川県金沢市出身。金沢市を拠点に、全国対応で助成金申請に注力した社会保険労務士事務所を運営。着手金0円・顧問契約不要で助成金申請を代行。中小企業の経営者や個人事業主を中心に、助成金を活用した経営改善を提案している。
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男性従業員が育休を1日取るだけで、60万円の助成金対象になる可能性があります。

とある先日、当事務所の公式LINEでお客様向けに助成金情報を配信したところ、たった1日で20社からお申込みをいただきました。

男性従業員さんで、どちらかに該当する方はいませんか?

① 1歳未満のお子様がいる
② 奥様が妊娠中

育児休業を1日取得することで、60万円の助成金を受け取れる可能性があります。

今回ご紹介するのは、両立支援等助成金:出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)第2種です。

「うちの会社には関係ないかも?」と思った方も、男性従業員に小さなお子様がいる、または奥様が妊娠中という場合は、ぜひ最後までご覧ください。

条件を満たすと
60万円の可能性
男性育児休業取得率の上昇など、一定の要件を満たした場合
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)とは?

両立支援等助成金の出生時両立支援コース、通称「子育てパパ支援助成金」とは、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場環境を整え、実際に男性従業員が育児休業を取得した場合などに、事業主へ支給される助成金です。

このコースには、大きく分けて第1種第2種があります。

第1種
20万円

男性従業員が、子の出生後8週間以内に開始する一定期間以上の育児休業を取得した場合などに対象となります。

第2種
60万円

男性育児休業取得率が一定以上上昇し、一定の取得率を達成した場合などに対象となります。

注意:助成金は、単に「育休を取った」だけでは対象になりません。

就業規則、育児介護休業規程、社内周知、面談記録、出勤簿、賃金台帳など、申請に必要な書類や労務管理の整備が重要です。

男性育休1日でも60万円の助成金対象になる?

今回の制度で特に注目したいのが、男性従業員が育児休業を1日取得する場合でも、60万円の助成金対象になる可能性があるという点です。

以前は、連続5日以上の育児休業取得などが大きなハードルになっていました。

しかし制度の拡充により、一定の要件を満たせば、1日の育児休業取得でも申請できる可能性があります。

  • 男性従業員が1歳未満の子を養育している
  • 奥様が妊娠中の男性従業員がいる
  • これまで男性育休の取得実績が少ない、またはない
  • 男性従業員に1日の育児休業を取得してもらえる

特に、建設業・運送業・製造業など、男性従業員が連続して長期間休むことが難しい会社にとっては、非常に活用しやすい助成金といえます。

60万円受給のチャンスがある会社とは?

次のような会社は、申請できる可能性があります。

  • 1歳未満の赤ちゃんがいる男性従業員がいる
  • 配偶者が出産予定の男性従業員がいる
  • 該当の男性従業員が雇用保険に加入している
  • 過去に男性従業員が育児休業を取得したことがない
  • 男性従業員に1日の育児休業を取得してもらえる
受給イメージ

例:これまで男性育休取得実績がない会社の場合

前年度の男性育児休業取得率が0%だった会社で、対象の男性従業員が1日育児休業を取得した場合、今年度の男性育児休業取得率が大きく上昇する可能性があります。

前年度 男性育児休業取得率 0%
今年度 対象男性従業員が育児休業を1日取得
結果 男性育児休業取得率が上昇し、60万円の助成金対象となる可能性

もちろん、実際に申請できるかどうかは、会社の事業年度、対象従業員の状況、過去の育休取得実績、労務管理の整備状況などによって変わります。

無料診断実施中

「うちの会社も対象になる?」「今から準備して間に合う?」という段階でも大丈夫です。

男性従業員に1歳未満のお子様がいる、または奥様が妊娠中の場合は、まずはお気軽にご相談ください。

申請時期の注意点

この助成金は、会社の事業年度が大きく関係します。

同じ「子が1歳になるまでに育休を1日取得する」というケースでも、育休を取得する時期によって、申請できるタイミングが変わることがあります。

  • 子が生まれた事業年度内に育休を取得するケース
  • 子が生まれた次の事業年度に育休を取得するケース

どのタイミングで育児休業を取得するかによって、助成金の申請年度や受給時期が変わる可能性があります。

そのため、「早く助成金を受給したい」「申請期限を逃したくない」という場合は、育休取得前の段階で確認しておくことが重要です。

社労士が無料でサポートする内容

男性従業員に育児休業を1日取ってもらえば、それだけで簡単に60万円がもらえる。

そう思われる方もいるかもしれませんが、実際には違います。

助成金の申請には、雇用環境の整備、業務体制の整備、育児介護休業規程の見直し、各種帳票の整備などが必要です。

宮本人事労務パートナーズでは、助成金申請に必要となる労務管理の整備について、以下のサポートを無料で行っています。

  • 出勤簿のフォーマット提供と記録指導
  • 賃金台帳の作成・確認・指導
  • 労働条件通知書の作成
  • 就業規則の見直しと作成
  • 育児介護休業規程の整備
  • 申請に必要な雇用環境整備のサポート
  • 必要書類の確認と申請手続きのサポート

特に、育児介護休業規程は法改正の影響を受けやすく、内容が古いままだと助成金申請に大きく影響することがあります。

助成金を受け取るためだけでなく、労働基準監督署の調査への備え、従業員の定着、採用力向上のためにも、労務管理の整備は非常に重要です。

当事務所の理念

「助成金を通じて自律した経営をサポートする」

助成金をきっかけに、会社の労務管理を整え、従業員が安心して働ける職場づくりを支援します。

出生時両立支援コースに関するよくある質問
Q:該当する男性従業員が2名いる場合、60万円×2名で120万円受給できますか?
A:いいえ。該当者が複数いる場合でも、60万円の受給は原則1回のみです。
Q:育児休業1日を欠勤ではなく、有給扱いにしても問題ありませんか?
A:規程に育児休業の1日目を有給とする定めを整備すれば、対象となる可能性があります。ただし、その場合は他の従業員にも同様の取り扱いが必要になる可能性があります。
Q:来月1歳になる子を持つ男性従業員がいます。間に合いますか?
A:状況によります。事業年度、育休取得日、規程整備状況などを確認する必要がありますので、まずはお早めにご相談ください。
Q:助成金申請が初めてでも大丈夫ですか?
A:はい、大丈夫です。経験豊富な社会保険労務士が、書類作成から申請手続きまでサポートいたします。
Q:必要な帳票が会社にない場合でも相談できますか?
A:はい。出勤簿、賃金台帳、労働条件通知書、就業規則など、会社の実態に合わせて整備をサポートいたします。
Q:労務管理を整備した後で助成金申請を断念した場合、費用はかかりますか?
A:当事務所では、助成金申請に必要な労務整備について無料でサポートしています。仮に申請を断念した場合でも、整備した労務管理は会社にとって大きな財産になります。
まとめ|男性従業員にお子様がいる会社は、早めの確認がおすすめです

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)は、男性従業員の育児休業取得を後押しする中小企業にとって、非常に魅力的な助成金です。

特に、これまで男性育休の取得実績がない会社で、1歳未満のお子様がいる男性従業員や、奥様が妊娠中の男性従業員がいる場合は、60万円受給のチャンスがあるかもしれません。

ただし、申請には就業規則、育児介護休業規程、面談記録、社内周知、勤怠、賃金台帳などの事前準備が必要です。

男性育休の助成金、無料で診断します。

「うちの会社は対象になる?」
「今から準備して間に合う?」
「必要な書類がそろっているか不安」

そんな場合は、着手金0円・顧問契約不要の助成金に強い社労士事務所、宮本人事労務パートナーズまでお気軽にご相談ください。

※本記事は2026年時点の公表資料等をもとに作成しています。制度内容は変更される可能性があるため、申請前には最新の厚生労働省公表資料・支給要領等をご確認ください。

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