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【令和8年度最新版】キャリアアップ助成金(正社員化コース)を徹底解説!最大100万円超えのチャンスも?

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はじめに


非正規雇用の従業員(契約社員・パートタイマー・アルバイトなど)を正社員化することで、国からまとまった助成金が受け取れる制度をご存じですか?
「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」は、企業の人材確保と従業員の定着率向上を支援する非常に人気のある制度です。

しかし、毎年のように制度が改定されるため、「今の条件がどうなっているのか分からない」「自社が満額もらえるのか不安」と感じている方も多いのではないでしょうか?
令和8年度(2026年度)は、新たな加算措置「情報公表加算」が新設されるなど、重要な変更がありました。

この記事では、令和8年度版キャリアアップ助成金(正社員化コース)の最新の概要や申請条件、新設された加算でもらえる金額を増やすポイントについて詳しく解説します。
助成金をフル活用し、企業の成長と従業員満足度の向上を目指しましょう!

 

 この記事を書いた社会保険労務士

代表 宮本 欣弥_コピー宮本 欣弥
(みやもと きんや)
宮本人事労務パートナーズ代表。石川県金沢市出身。石川県金沢市を拠点に、全国対応で助成金申請に注力した社会保険労務士事務所を運営。着手金0円・顧問契約不要で助成金申請を代行。中小企業の経営者や個人事業主を中心に、助成金を活用した経営改善を提案している。
   詳しいプロフィールはコチラ



   


1.キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは?もらえる金額を解説

キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、有期雇用労働者(契約社員・パートなど)を正社員へ転換することで、企業に助成金が支給される制度です。
現在、助成金は一度に全額もらえるわけではなく、正社員として定着したかを確認するため「2期」に分けて支給される仕組みになっています。

基本的な支給額(中小企業の場合)は以下の通りです👇

🔸 第1期:正社員化から6か月後に申請 → 40万円
🔸 第2期:正社員化からさらに6か月後(合計12か月後)に申請→ 40万円

合計で【最大80万円】の受給が可能ですが、2期目の40万円(合計80万円)を満額受け取れるのは、後述する「重点支援対象者」を正社員化した場合のみとなります。
それ以外の通常のパートや契約社員を正社員化した場合は、第1期のみの【40万円】となりますのでご注意ください。
 

キャリアアップ助成金パンフレット(令和8年度版)/厚生労働省

 

2.【R8年度の目玉】新設の「情報公表加算」でさらに20万円アップ!

社労士 
 

令和8年度(2026年度)の制度改定で最も注目すべき変更点が、「情報公表加算」の新設です。
令和8年4月8日以降に正社員転換を行う場合、一定の情報をインターネット上で公表することで、1事業所あたり20万円(大企業は15万円)が加算されます!

✅ 何を公表すればいいの? 以下の3つの情報を公表する必要があります。
・正社員転換制度の概要(手続き、要件、実施時期)
・直近3事業年度の正社員転換の実績数
・直近3事業年度の、雇入れから正社員転換までに要した平均期間と最短期間

✅ どこで公表するの? 自社のホームページ、または厚生労働省が運営する「職場情報総合サイト(しょくばらぼ)」のいずれかで公表します。
支給申請日から、その年度の終了まで掲載を継続することが条件です。

自社の転換実績をアピールすることは求職者への安心感にも繋がり、さらに助成金も20万円上乗せされるため、ぜひ活用したい制度です!

💡その他の加算と組み合わせれば100万円超えも!
情報公表加算のほかにも、以下のような加算措置が用意されています(1事業所あたり1回のみ)。
・新たに正社員転換制度を就業規則に規定して転換した場合:+20万円
・新たに「多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)」の制度を規定して転換した場合:+40万円

これらを上手く組み合わせれば、1人目の正社員転換で100万円以上の助成金を受け取ることも夢ではありません!
 

キャリアアップ助成金 支給要領(R8.4.8)/厚生労働省
 

3.満額80万円をもらうための「重点支援対象者」の条件とは?


先述の通り、最大80万円(第1期+第2期)を受け取るためには、対象の従業員が「重点支援対象者」に該当している必要があります 。

✅ 重点支援対象者となるのは、以下のような方です👇
・雇入れから3年以上たっている有期雇用の方
・雇入れから3年未満でも、長期間不安定な雇用が続いていた方 (過去5年間に正社員だった期間が合計1年以下、かつ過去1年間に正社員として雇用されていない方)
・派遣社員から直接雇用で正社員になった方
・母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さん👩‍👧
・人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した方

自社のパートさんや契約社員さんがこれらに当てはまるか、事前にしっかりと確認することが重要です。
 

4.助成金を受け取るための必須条件(賃金・就業規則)

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キャリアアップ助成金を受給するためには、対象者の条件だけでなく、会社側の労務管理の整備が非常に重要です。
以下の条件をクリアする必要があります 。

① 賃金を3%以上引き上げること 正社員転換前と転換後で、賃金(基本給や固定的な手当)が3%以上アップしている必要があります 。
賃金台帳や給与明細で厳格に審査されます。

② 正社員に「賞与または退職金制度」と「昇給制度」があること。就業規則に、正社員向けの「賞与または退職金」の規定と、「定期的な昇給」の条文が明記されており、実際にそれらが適用される正社員への転換でなければなりません 。

③ 「正社員と非正規社員で異なる賃金規定」が適用されていたこと 転換する前の6ヶ月間、正社員とは異なる賃金規定(時給制と月給制の違いや、基本給のテーブルの違いなど)の適用を受けていたことが求められます。
 

5.申請時の要注意ポイント

近年、助成金の審査は非常に厳格になっています。
以下の点に注意しましょう。

⚠️ 無理な正社員化はNG 助成金目当てで無理に基本給を上げたり、実態の伴わない手当を作ったりするのは危険です。
企業の財務状況を考慮した上で、計画的に進めましょう。

⚠️ 不正受給のリスク タイムカードの改ざんや、就業規則の日付の辻褄合わせなどの不正申請が発覚した場合、助成金の返還(延滞金・違約金上乗せ)や企業名の公表など重い罰則が科されます。
専門家の正しい指導のもとで進めることが確実です。

 

6.キャリアアップ助成金 申請スケジュール

助成金受給までの基本的な流れは以下の通りです。

① 社内規程(就業規則)を整備し、入社時に正しい雇用契約書を取り交わす
② 転換日の前日までに「キャリアアップ計画書」を労働局へ提出する
③ 有期契約で6カ月以上勤務していただく
④ 転換要件(面接など)を満たした方を、正社員に登用する
⑤ 正社員として6ヶ月分の給与を支払った日の翌日から2ヶ月以内に、第1期の支給申請(40万円)を行う
⑥(重点支援対象者の場合のみ)さらに6ヶ月後、第2期の支給申請(40万円)を行う
※情報公表加算を狙う場合は、支給申請日までにウェブサイト等で情報を公表します 。
 

7.キャリアアップ助成金の成功事例

🏢 石川県金沢市 建設業 ≪課題≫
過去に正社員とトラブルがあったため、入社時は有期雇用の契約社員として採用していたが、求職者から敬遠され採用に苦戦していた。

≪取組≫ キャリアアップ助成金を活用し、評価基準を明確にした正社員登用制度を導入。
情報公表も行い、契約社員2名を重点支援対象者として正社員化した。

≪結果≫ 第1期・第2期合わせて160万円(80万×2名)に加え、制度導入加算20万円、情報公表加算20万円の合計200万円を受給予定!
採用時に「正社員登用制度と実績」を明確に提示できるようになったことで、採用率も大幅にアップしました。

🏥 石川県金沢市 クリニック

≪課題≫ 正社員を採用したかったが人が集まらず、慢性的な人手不足状態が続いていた。

≪取組≫ 既存の優秀なパート従業員1名と面談し、本人の希望もあって正社員へ転換した。

≪結果≫ 重点支援対象者ではなかったため第1期のみの40万円の受給でしたが、本人のモチベーションが上がり、勤務時間が延びたことで人手不足の解消に大きく貢献しました。

 

8.よくある質問

Q: 当社は従業員10名未満の会社です。
法律では就業規則をつくる義務はないと思うのですが、助成金には必要ですか?

A: 作成は必須となります。 10名未満であっても、助成金の審査では「客観的なルール(就業規則等)」に基づいて転換が行われたかを確認されます 。
当社では、助成金申請に合わせて就業規則の作成もサポートしておりますのでご安心ください。

Q: 情報公表加算の公表は、自社のHPがないとダメですか?
A: 自社のHPがない場合は、厚生労働省が運営する「しょくばらぼ」というサイトに企業登録をして公表することで、加算の対象となります 。

Q: キャリアアップ助成金は他の助成金と併用できますか?
A: 人材開発支援助成金など、相性の良い助成金もありますが、全く同じ取り組みに対して複数の助成金をもらうこと(併給)はできない場合があります 。事前にご相談ください。

 

9.当社の無料サポート内容

労務管理の整備は法律知識がないと難しく、ちょっとした日付のズレや文言の不足で助成金が不支給になってしまうケースが後を絶ちません。
当社では、助成金を通じて自律した経営をサポートする理念のもと、下記のサポートを行っております。

・ 出勤簿のフォーマット提供+記録指導 賃金台帳の作成・指導
・労働条件通知書の作成(貴社オリジナルのテンプレートを提供)
・就業規則の見直し+作成(最新の法改正・R8年度ルールに対応)
・キャリアアップ計画書や支給申請書の作成・届出代行
・行政機関からの問い合わせへの対応

プロにお任せいただくことで、成功率が格段に向上し、さらに企業の労務環境全体が適法でクリーンな状態に改善されます!

 

10.おわりに

キャリアアップ助成金は、令和8年度の「情報公表加算」新設のように、毎年のようにルールの追加や条件の変更が行われます。
インターネット上の古い情報を鵜呑みにしてしまい、いざ申請しようとしたら条件を満たしていなかった…という失敗談も非常に多い制度です。
助成金に興味はあるけれど、最新のルールに対応できるか不安な方、自社の労務管理の整備に自信がない方は、任せて安心・着手金&顧問契約不要の助成金に強い社労士事務所、宮本人事労務パートナーズまでお気軽にご相談ください。


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