両立支援等助成金とは? 育休で最大151万円受給できる制度を社労士が解説
【2026年最新版】育休で最大151万円!?両立支援等助成金を社労士がわかりやすく解説
「育休に入る従業員がいるけど、会社の負担が心配」
「代わりの人を雇いたいけど、人件費が重い」
そんな中小企業に知ってほしいのが、両立支援等助成金です。
育児休業を取得しやすい職場環境を整え、育休取得者の復帰や代替要員の確保を行うことで、助成金を受給できる可能性があります。
両立支援等助成金とは、従業員が育児や介護と仕事を両立できるよう、職場環境を整備した事業主を支援する助成金です。
育児休業に関する制度では、主に次のような取り組みが対象になります。
- 育休を取得しやすい職場環境の整備
- 育休復帰支援プランの作成
- 育休取得者の職場復帰支援
- 育休中の業務を代替する人材の確保
注意点:育休を取らせただけでは、助成金対象にはなりません!
就業規則、面談記録、社内周知、勤怠・賃金台帳など、書類で証明できる準備が重要です。
育休復帰支援プランを作成し、対象者が育休を取得した場合。
育休取得者が職場復帰し、一定期間継続雇用された場合。
育休取得者の業務を代替する人材を新規雇用などで確保した場合。
対象者が有期雇用労働者の場合に加算される可能性があります。
たとえば、次のような会社は早めに確認する価値があります。
- これから従業員が産休・育休に入る予定がある
- 育休中の代替要員を採用する予定がある
- 就業規則をしばらく見直していない
- 助成金を使えるか事前に確認したい
例:従業員10名の会社で、1名が育児休業を取得した場合
・育児休業取得者:有期雇用労働者
・代替要員:無期雇用労働者(育児休業取得者より所定労働時間が長い)
・育児休業期間:1年間
育休前に面談を行い、育休復帰支援プランを作成。育休中は代替要員を1名採用し、育休取得者が復帰後も継続勤務した場合。
| 育休取得時 | 30万円 |
|---|---|
| 職場復帰時 | 30万円 |
| 代替要員確保時 | 81万円 |
| 有期雇用加算 | 10万円 |
| 合計 | 151万円 |
両立支援等助成金は、要件を満たしていても、書類不備や申請期限切れで不支給になることがあります。
- 育休復帰支援プランを作成していない
- 育休前の面談記録が残っていない
- 就業規則の内容が最新の法令に対応できていない。
- 社内周知の証拠がない
- 代替要員の雇用実態を証明できない
- 賃金台帳・出勤簿の整備が不十分
- 申請期限を過ぎてしまった
特に多いのは、「あとから申請しようと思ったら、必要な準備ができていなかった」というケースです。
育休関係の助成金は、育休開始前から準備しておくことで、受給の可能性を高めやすくなります。
育休制度の整備は、単に助成金をもらうためだけのものではありません。
- 従業員が安心して育休を取得できる
- 職場復帰しやすい環境を作れる
- 採用時のアピールになる
- 男性育休の促進につながる
- 離職防止や人材定着につながる
人手不足の時代だからこそ、「育休を取りやすい会社」は求職者から選ばれやすくなります。
両立支援等助成金は、育休を取得する従業員がいる中小企業にとって、非常に活用しやすい助成金です。
ただし、申請には就業規則、育休復帰支援プラン、面談記録、勤怠・賃金台帳など、事前準備が必要です。
育休予定者がいる会社様へ
「うちの会社は対象になる?」「今から準備して間に合う?」という段階でも、お気軽にご相談ください。
助成金は、早めに確認することで取りこぼしを防ぎやすくなります。
※本記事は2026年4月時点の公表資料等をもとに作成しています。制度内容は変更される可能性があるため、申請前には最新の厚生労働省公表資料・支給要領等をご確認ください。
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