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両立支援等助成金とは? 育休で最大151万円受給できる制度を社労士が解説

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【2026年最新版】育休で最大151万円!?両立支援等助成金を社労士がわかりやすく解説

この記事を書いた社会保険労務士
宮本 欣弥
宮本 欣弥
(みやもと きんや)

宮本人事労務パートナーズ代表。石川県金沢市出身。石川県金沢市を拠点に、全国対応で助成金申請に注力した社会保険労務士事務所を運営。着手金0円・顧問契約不要で助成金申請を代行。中小企業の経営者や個人事業主を中心に、助成金を活用した経営改善を提案している。
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従業員が育休を取る会社、助成金の対象になるかもしれません。

「育休に入る従業員がいるけど、会社の負担が心配」
「代わりの人を雇いたいけど、人件費が重い」

そんな中小企業に知ってほしいのが、両立支援等助成金です。

育児休業を取得しやすい職場環境を整え、育休取得者の復帰や代替要員の確保を行うことで、助成金を受給できる可能性があります。

条件を満たすと
最大151万円の可能性
育休取得時30万円+職場復帰時30万円+代替要員確保81万円+有期雇用加算10万円
両立支援等助成金とは?

両立支援等助成金とは、従業員が育児や介護と仕事を両立できるよう、職場環境を整備した事業主を支援する助成金です。

育児休業に関する制度では、主に次のような取り組みが対象になります。

  • 育休を取得しやすい職場環境の整備
  • 育休復帰支援プランの作成
  • 育休取得者の職場復帰支援
  • 育休中の業務を代替する人材の確保

注意点:育休を取らせただけでは、助成金対象にはなりません!

就業規則、面談記録、社内周知、勤怠・賃金台帳など、書類で証明できる準備が重要です。

助成額の全体像
育休取得時
30万円

育休復帰支援プランを作成し、対象者が育休を取得した場合。

職場復帰時
30万円

育休取得者が職場復帰し、一定期間継続雇用された場合。

代替要員確保時
81万円

育休取得者の業務を代替する人材を新規雇用などで確保した場合。

有期雇用加算
10万円

対象者が有期雇用労働者の場合に加算される可能性があります。

どんな会社が対象になりやすい?

たとえば、次のような会社は早めに確認する価値があります。

  • これから従業員が産休・育休に入る予定がある
  • 育休中の代替要員を採用する予定がある
  • 就業規則をしばらく見直していない
  • 助成金を使えるか事前に確認したい
受給イメージ

例:従業員10名の会社で、1名が育児休業を取得した場合
・育児休業取得者:有期雇用労働者
・代替要員:無期雇用労働者(育児休業取得者より所定労働時間が長い)
・育児休業期間:1年間

育休前に面談を行い、育休復帰支援プランを作成。育休中は代替要員を1名採用し、育休取得者が復帰後も継続勤務した場合。

育休取得時 30万円
職場復帰時 30万円
代替要員確保時 81万円
有期雇用加算 10万円
合計 151万円
申請前に注意したいポイント

両立支援等助成金は、要件を満たしていても、書類不備や申請期限切れで不支給になることがあります。

  • 育休復帰支援プランを作成していない
  • 育休前の面談記録が残っていない
  • 就業規則の内容が最新の法令に対応できていない。
  • 社内周知の証拠がない
  • 代替要員の雇用実態を証明できない
  • 賃金台帳・出勤簿の整備が不十分
  • 申請期限を過ぎてしまった

特に多いのは、「あとから申請しようと思ったら、必要な準備ができていなかった」というケースです。

育休関係の助成金は、育休開始前から準備しておくことで、受給の可能性を高めやすくなります。

助成金を活用するメリット

育休制度の整備は、単に助成金をもらうためだけのものではありません。

  • 従業員が安心して育休を取得できる
  • 職場復帰しやすい環境を作れる
  • 採用時のアピールになる
  • 男性育休の促進につながる
  • 離職防止や人材定着につながる

人手不足の時代だからこそ、「育休を取りやすい会社」は求職者から選ばれやすくなります。

まとめ|育休予定者がいる会社は、早めの確認がおすすめです

両立支援等助成金は、育休を取得する従業員がいる中小企業にとって、非常に活用しやすい助成金です。

ただし、申請には就業規則、育休復帰支援プラン、面談記録、勤怠・賃金台帳など、事前準備が必要です。

育休予定者がいる会社様へ

「うちの会社は対象になる?」「今から準備して間に合う?」という段階でも、お気軽にご相談ください。

助成金は、早めに確認することで取りこぼしを防ぎやすくなります。

※本記事は2026年4月時点の公表資料等をもとに作成しています。制度内容は変更される可能性があるため、申請前には最新の厚生労働省公表資料・支給要領等をご確認ください。


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2026年06月01日 10:00
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