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ベースアップ評価料申請のポイント

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はじめに

ベースアップ評価料は、クリニックが申請を行うことで、患者さんから追加で診療報酬を受け取り、その分を職員の賃上げ原資に充てることができる制度です。
 

ただし、この制度を導入しているクリニックは、東海地方では約5割、北陸地方では約3割程度にとどまっています。「従業員にベースアップ評価料をクリニックとして取り組むにあたって、どう伝えればよいのか」「診療報酬の増額分が賃上げに使われていることを患者さんにどう説明すればいいのか」といった課題や、「届出書類の作成が難しい」というハードルが原因の一つと考えられます。
 

一方で、職員の賃上げはモチベーションの向上や職場環境の改善につながり、結果的にクリニックの運営にもプラスの影響を与える重要な取り組みです。最近では、導入を準備中のクリニックも増えており、申請を考える方も増えてきた印象です。
 

ベースアップ評価料の申請代行は社会保険労務士の独占業務となりますが、当社では申請代行を行うだけでなく、賃上げ額の設定相談や就業規則の改定、従業員様への説明の手助けなど、クリニックをトータルでサポートしています。

本記事では、これから導入を検討している方向けに、申請のポイントをわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。
なお、こちらの記事では、ベースアップ評価料Ⅰのみ申請される方向けに記事を作成しております。


 

 

 この記事を書いた社会保険労務士

kinya-miyamoto-kanazawa-ishikawa.jpg宮本 欣弥
(みやもと きんや)
宮本人事労務パートナーズ代表。石川県金沢市出身。全国対応で助成金申請に特化した社会保険労務士事務所を運営。また、クリニック・歯科医師の顧客も多数おり、助成金や支援金を活用した経営改善を提案している。

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目次
4.よくある質問      
 
 

1.ベースアップ評価料の申請の流れについて

ベースアップ評価料をスムーズに申請するためには、申請の流れを抑えておくことが重要です。
それぞれの項目ごとに具体的にどのような取り組みが必要か確認しましょう。
 

①.申請書の仮作成

申請書を使って、過去3カ月の新患・再診の数を入力して、ベースアップ評価料の申請をおこなった際にどのくらい、クリニックの収入が増えるのかを確認します。この金額が賃上げの原資となります。
ポイントとしては、賃上げの原資をそのまま昇給に回してしまうと、賃上げに紐づいて社会保険料や残業代も上がってしまうため、診療報酬の増加額よりも人件費や社会保険料の増加額のほうが大きくなり、クリニックの利益が減ってしまうことになります。そのため、賃上げの原資を決定する際には、それらの増加分も考慮して原資をいくらにするか計算する必要があります。
 

 ②.賃上げ額の決定

次に各従業員別にいくら賃上げをするかについての決定をおこないます。
賃上げの対象者は原則として、医師、歯科医師、診療の補助等をおこなわない事務員以外の従業員となりますが、一定の条件を満たす場合は、これらの方に賃上げの原資を割り振ることも可能です。
賃上げ額については、一定額とする必要はなく、職務・役職等に応じて、個別に支給額を変更することも可能です。
皆さん迷われるのが、月給制の従業員と時給制の従業員がいる場合、どのように賃上げを行えばよいか…という点です。
クリニックで作成した賃上げの素案を確認すると、意図せず時給の方のほうが、賃上げ率が高くなってしまった…ということもよく見受けられます。
賃上げの額を決定する際には、月給の方を時給換算して賃上げ額を決めると、わかりやすいかと思います。
 

 ③.労働条件通知書の作成と署名の受領・就業規則の改定

賃上げ額を決定後は、各従業員ごとに労働条件通知書を作成し、取り交わしをおこないます。
当社がサポートする医院の場合、ベースアップ評価料がなくなった場合にも対応できるように賃上げ分を「ベースアップ評価手当」という名目で支給し、万が一、国がこの制度を廃止した場合は、手当を廃止する…といった約束をおこなうために、労働条件通知書を作成してとりかわしています。
私も労働トラブルの相談をよく受けるのですが、トラブルでやっかいなのが、言った・言わないといったトラブルです。
労働条件通知書を取り交わすことで、このようなトラブルを防止しましょう。

また、当社へのご相談としては、ベースアップ評価料の導入をきっかけに、医院内の労務管理を見直す…ということをされる方も多いです。
例えば、ベースアップ評価料を申請するには、厚生局へ正しく労務管理をしていることを報告しなければならないから、今一度、なんの作業が残業にあたるのかや、各人ごとの仕事の役割を再度、整理しよう…といった体制整備も併せてご依頼いただくのが多いです。
私としては、この効果が非常に高いと思っており、詳細は3の項目をご確認ください。
 

④.賃上げの実施

賃上げの実施は申請書の届出月と同月か、それより前に実施する必要がありますが、給与計算担当者にもベースアップ評価料の実施やそれに伴う、社会保険料変更の保険手続きの実施を忘れないようにすることについても、しっかりと伝達しておく必要がありますね。
 


⑤.申請書の届出

管轄する厚生局にメールで届出書を送信します。
通常、自動返信で受け付け完了のメールが届くのですが、システムのエラーにより届かないこともあるため、電話連絡で受け付けの確認をしたほうが無難です。
送信完了から数週間経過するとクリニック宛てに届出承認の郵送案内が届きますので、お知らせが届き次第、診療報酬を変更して手続きは完了となります。


⑥.定期報告

年に1回、ベースアップ評価料の実施を報告する義務がございます。

 

 

2.ベースアップ評価料申請代行サポートの内容について

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ベースアップ評価料の申請代行は、健康保険法に関する手続き代行業務となり、社会保険労務士の独占業務となっております。
当社の場合、ご依頼いただければ、下記のサポートを行い、ベースアップ評価料申請の承認までお手伝いをさせていただきます。

✔ ベースアップ評価料の申請に係る就業規則の該当部分の見直し
✔ ベースアップ評価料の原資配分に関する賃上げ相談
✔ 申請書の作成と電子申請業務
✔ 従業員さんへの制度周知書類のご提供

これらのサポートを行い、スムーズな制度導入を支援させていただきます。
代行費用についてですが、顧問先様については、無料。
スポットでのご依頼の場合は、税込55,000円でベースアップ評価料Ⅰの申請対応をさせていただきます。

また、ベースアップ評価料の導入をきっかけに、院内の労務管理を見直し、従業員説明会を開いてほしいというご要望も多いのですが、その場合は、別途、説明会のボリュームを元に見積りをさせていただきます。

 

3.成功事例のご紹介

当社のサポートを受け、実際にベースアップ評価料の申請まで至った成功事例をいくつかご紹介いたします。

 石川県金沢市・歯科クリニック様(医療法人)
課題:月給の従業員が何時間働いていくらの月給がもらえるのか…という点について明らかになっておらず、申請書類をどう作成してよいのか、手をこまねいていました。また、最近では看護師から制服の着替え時間は労働時間にあたるのではないか?といった質問が相次いでおり、ベースアップ評価料の導入をきっかけに、労務管理の見直しを行い、説明会の実施も開いてほしいとご依頼をいただきました。
結果:ベースアップ評価料の実施をおこない、労務管理の整備と説明会を開き、新しい労務管理のルールへの理解を得ることができました。また、材料費の値上げで昇給は難しい状況でしたが、無事、昇給原資を確保することができ、従業員のモチベーションアップにつなげることができました。

石川県金沢市・皮膚科クリニック様(個人事業主)
課題:開業したてで、ベースアップ評価料の存在を知らなかった。
結果:院長先生はベースアップ評価料のことについて、存じ上げていませんでした。顧問契約をきっかけにベースアップ評価料の導入をご案内し、べースアップ評価料の申請をおこないました。結果として、開業して数カ月の状態でも昇給原資を確保することができ、今後の採用時にもベースアップ評価料を行っていないクリニックと比べて、競争力がつきそうだとご評価をいただきました。

 

4.よくある質問

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Q:制度自体、よくわかっていないのですが、相談をすることは可能ですか?
A:はい。可能です。社会保険労務士が制度の概要を丁寧にご説明いたします。

Q:ベースアップ評価料を導入すると、患者さんから問い合わせが来そうで怖いです。
A:当社で申請サポートさせていただいたお客様の中で、患者さんから説明を求められたことは今のところ聞いていません。
 今のところ、患者さんも関心がないのか、理解を得られているのか、不安は杞憂に終わっているようです。
 


 

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2025年01月17日 15:30
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