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飲食店に社労士との契約は必要!?

飲食店における社労士の必要性と役割

 この記事を書いた社労士

代表 宮本 欣弥_コピー  宮本 欣弥(みやもと きんや)
  宮本人事労務パートナーズ 代表
  石川県金沢市出身
  助成金特化型の社労士事務所、宮本人事労務パートナーズを運営。
  石川県金沢市、野々市市、白山市を中心に助成金申請代行業務を請負う。
  助成金を通じて、正しい労務管理(保険手続き・給与計算)、契約書関連、人事制度構築、経営計画の
          作成支援等のサポートを行い、社長不在でも自律した運営ができる組織作りの支援をしている。
           詳しいプロフィールはコチラ


飲食店に社労士との契約は必要ないと思っていませんか?
中には、そもそも社労士が何をしてくれるかわからなかったり、 社労士と顧問契約を結んだ方が良いのか、疑問に思っている経営者さまもいらっしゃるでしょう。

「社労士はそもそも必要なのか」「社労士と顧問契約することで何をしてもらえるのか」「顧問契約することで得られるメリットとは」など、わかりにくいことが多いのではないかと思います。

今回は、飲食店の経営者さまに向けて、社労士の必要性と役割ついてご説明します。


 
社労士 宮本欣弥からのご案内
宮本人事労務パートナーズでは、飲食店を経営されている方のために、顧問契約の内容を説明するサービスを行っています!
事務所にお越しいただき実際に社労士と会っていただく方法と、社労士がZoom面談で説明させていただく方法があります。
公式LINEをお友だち追加し、ご要望いただきましたら、担当者が日時を設定いたしますので、気軽にお問い合わせください。
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【関連情報】 飲食店の経営者さまにオススメ!こちらの記事もあわせてご覧ください。


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1.飲食業界における社労士の必要性

社労士は、人事・労務分野に精通したプロフェッショナルです。
従業員とのトラブル相談や給与計算・保険手続き代行、労務関連の契約書作成等を請け負います。

それだけではありません。人事制度の提案や作成等を通じて、社長不在でも自立した運営ができる組織作りをサポートします。


実は、社労士に依頼する給与計算や手続き業務は、知識とスキルがあれば、資格を持っていなかったとしても対応できます。
ただし、これらは大変複雑で頻繁に改正される人事労務の法律や、制度の最新情報を常に把握している必要があるんです。
よって、たとえこれらに精通するベテラン社員がいたり、雇用できたとしても、法律に沿ったその会社オリジナルの会社ルールを作ることは困難だと言えるでしょう。

ましてや、ストレスフリーの経営環境を整えるために、以下のような人事制度を作りこむことは大変難しいことではないでしょうか?
☑ 従業員が抱える日々の生活、将来の不安を少なくする
☑ 自然と従業員が成長して経営が好転する
☑ 従業員とのトラブルが起こりにくい

これらは、本来ならば経営者が解決すべき課題なのです。しかし、深刻な人手不足が続く飲食業界では、経営者自身も現場に出て、お仕事をされているケースが多く見受けられます。
本来のあるべき形は、『従業員だけで回す仕組みを作る』事であり、経営者自身が経営の傍ら、労務関連の業務をこなしたり、経営課題を解決し、自律した組織作りを行うというのは、非常に難しい問題です。

中には、アルバイトしか雇っていないがために、人事制度は必要なく、働いた時間分のお給料だけ支払えば良いと考えている経営者の方がいらっしゃいます。既製の給与計算システムを導入していれば、問題は発生しないと考えているようです。
この場合、たとえアルバイトだけであったとしても、残業代支払いの理解不足や、社会保険の加入に関する認識の誤りが発生する恐れがあります。実は、知らず知らずのうちに保険手続きや給与計算のミスを犯している・・・という会社が非常に多いのです。

当社では毎年、約60社のお客様と新規契約を交わしていますが、給与計算や保険手続きに何ら問題がない、というお客様は、実にわずか4%にしかすぎません。4%の会社はいずれも既に、別の社労士と顧問契約を結んでいるお客様です。
残りの96%のお客様は、残念ながら給与計算や保険手続きに関して、何かしらのミスを犯している状況です。中には、既製の給与計算システムを使っているにも関わらず、給与計算ミスが生じてしまっている場合もあります。

これらのミスは、既製のシステムに欠陥があるのではなく、システムの初期設定ミスによるものです。保険加入の条件など、知識や理解不足、思い込みによる誤った入力が原因なのです。
ずさんな管理・処理で保険手続きや給与計算を間違えてしまうと、会社の信用にも関わります。
行政機関から指摘があろうものなら、過去にさかのぼって手続きの是正が必要な場合もあります。

皆さんの会社はいかがでしょうか?『自社の給与計算や保険手続きは、絶対に間違いない』とはっきり言えますか??
少しでも不安がある方は、今一度、見直してみた方がいいかもしれません。今後、思いもよらぬ急な支払いが発生したり、是正のための余計な時間がとられたり等、本業にも悪影響を及ぼす可能性があります。これらの問題を未然に防ぐためにも、早急に改善が必要なのです。

以上のことから、人事・労務に関わる全ての業務は、専門家である社労士への依頼が適切だと言えます。
複数の業務を社労士に任せれば、経営者・従業員ともに、本業に集中することができ、効率的に時間を使うことができます。
専門家に委託して、管理業務を少なくすることはもちろんですが、残業代や社会保険加入の適正化を進めて、賢く経営の効率化をしてみてはいかがでしょうか。

 

2.飲食店における社労士の役割


社労士 まず、社労士と顧問契約することが、飲食店経営にどのような役割を果たすのかを説明します。
ポイントは3つ、①労務相談 ②保険手続き・給与計算代行 ③人事制度の作成(社長不在でも回る組織作り)です。
詳しく見ていきましょう。

① 労務相談

飲食店を経営していると、一定の確率で従業員との間に、クレームやトラブルが発生することは避けられません。例えば、以下のようなものが挙げられます。
 ☑ 無断欠勤トラブル
 ☑ 従業員によるSNS炎上リスク
 ☑ 怪我や病気、うつ病発症による出勤不能
 ☑ 能力、やる気不足、職場の雰囲気を乱す従業員の解雇問題

顧問社労士がいない場合は、これらの問題を経営者自身が解決したり、予防するような仕組みを作ったりする必要があります。しかし、適切な対応をしなかった結果、その問題が大きくなったり、長引いてしまった後で、初めて当社に依頼をいただくというケースもあります。

これらは、早めに社労士にご相談いただくことが、早期問題解決の糸口となります。
また、再発しないための仕組み作りや、今後起きそうな他のトラブルを未然に防ぐためのルール作り、運用方法を提案させていただくことも、顧問社労士の重要な役割と言えます。
トラブルが発生しにくいオペレーションを作りあげることで、本来の飲食店経営に集中することができるのです。
 

【参考】従業員とのトラブルで起きた高額な賠償事例

 割増賃金不払いに関する裁判例 
 解雇に関する裁判例 
 

② 保険手続き・給与計算代行

飲食店経営の場合、次のような手続き上の間違いが散見されます。

☑ 休憩中も予約の電話を取らせている
☑ 修行の名目で、仕込み時間を勤務時間にカウントしていない
☑ 残業代込みの基本給になっているため、無制限に残業をさせている
☑ 通勤中に転倒し、骨折したアルバイトに対して何も保険手続きをとっていない
☑ 法人であるにも関わらず、社員並みに働く学生アルバイトに対して、社会保険加入手続きをとっていない

上記はいずれも誤った対応で、これらが従業員トラブルに繋がったり、行政から即座に是正を求められたりする危険性があります。
顧問社労士がいない場合は、経営者自身が最新の情報や法律知識を備えて、その時に応じた適切な手続きを実施する必要があります。しかし、必要な手続きを把握することも、手続きを行うための書類を作成することも、どちらも難易度が高いのではないでしょうか?
また、事務に精通したベテラン社員がいる場合でも、その方が退職された場合、正しく引き継いで後任を育てることは容易ではありません。

このような問題も顧問社労士がいれば、適宜、正しい保険手続きが行われます。法律のルールに則った形で、残業を抑制するオペレーションを提案させていただくことも可能なため、ベテラン社員に頼る必要もありません。
加えて当社では、ほぼ全ての手続きを電子申請で完結させています。そのため、手続きの発生都度、判子をいただく必要もありません。また、控え書類については、PDFでクラウド保存しています。社労士から控え書類が送られてきたけど、何の書類かわからないまま保管スペースを占領している…といった、電子申請に対応していない社労士とのやり取りの中で生じるお悩みも解消されます。

当社にご依頼いただく方の中にも、今までの手続きが正しかったのかどうか、不安を抱えながら経営していた…というケースが多くあります。
顧問契約をしていただく1つのメリットとして、そのような不安・ストレスから解放され、安心して事業の運営や承継をできるようになることが挙げられます。
 

③ 人事制度の作成(社長不在でも回る組織作り)

飲食店経営をする方ならば、誰しもがお客様に最高の料理・サービスを提供し、末永く自社を利用し続けてもらいたい…と考えるでしょう。
当社に相談に来られる経営者さまは、以下の考えの方が多いように見受けられます。
☑ 会社にはお金を生む木になってもらい、自分はオーナー業に専念したい
☑ 自身は経営に集中し、新しい事業をスタートさせ、新たにお客様への価値を提供したい
しかしながら、現実は経営者自身が現場に付きっきりで離れることができず、経営環境も3年前と比較して何ら改善していない…という方も多くいらっしゃると思います。

そこで社労士と顧問契約をし、コンサルを依頼することで、以下のような環境を手に入れることができます。
☑ 就業規則を作成し、今まで経営者が都度、判断していた事案を管理者に任せられる
☑ 求人票やインディード等をより良い内容に変更して、採用効率を上げられる
☑ 給与制度や人事制度を見直し、従業員が長く働き続けてくれる環境を作れる
☑ 従業員が自然と成長してくれて、能力に応じた給与を支払える
☑ 経営計画の説明会を実施し、従業員に経営者目線に立ってもらえる

このような仕組みや制度作りを、自社オリジナルで作成することにより、経営者がいなくとも高品質の料理やサービスをお客様に提供し、顧客からも従業員からも愛される会社を創ることが可能であると考えています。

 

3.飲食店に最適な社労士の選び方

実際に社労士と顧問契約をする時は、どのような点に注意すればいいのでしょうか?
重要なのはどうやって社労士を選ぶかです。

顧問契約を検討の際は、以下を確認してみてください。

● 相談に対するレスポンスが早い社労士かどうか
● 労務トラブル相談に精通した社労士かどうか
● 人事労務の法律や制度に詳しく、常に最新情報を把握しているかどうか
● 専門用語を使わずに、わかりやすく丁寧に応えてくれるか
● チャットワークやLINEに対応しているかどうか
● 飲食店の顧問先が既にいるかどうか
● 自社にとって有益な情報を定期的にくれるかどうか
● 助成金も快く対応してくれるかどうか
● 電子申請に対応しているかどうか


以下のような社労士はあまりオススメできません。

〇 返答に数日かかるような社労士
〇 わかりやすく具体的な解決策を教えてくれない社労士
〇 トラブルの再発予防策を提案してくれない社労士
〇 実績の少ない社労士
〇 紙で書類の保管や郵送を求めてくる社労士
〇 手続きの都度、ハンコのやり取りがある社労士
〇 電話でやりとりをするため、電話確認のたびに自社の本業が止まってしまう社労士


顧問契約をする前には、実際に社労士とこれらの項目を確認することはもちろん、自社にあった提案をしてくれるかどうかを確かめることが重要です。


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4.飲食店にオススメの顧問契約プラン


飲食店 社労士が決定した後は、自社に最適な顧問契約のプランを選ぶことも大事です。
各社労士事務所が様々なプランを準備していますが、内容は社労士事務所ごとに異なります。
内容を理解して、自社にあった最適なプランを選びましょう。

宮本人事労務パートナーズでは、顧問契約のプランとして、以下3つのプランをご用意しております。
①トラブル相談・保険手続きのみの【シンプルプラン】
②トラブル相談・保険手続き・給与計算業務の【スタンダードプラン】
③トラブル相談・保険手続き・給与計算業務・制度構築のコンサルティングまで請け負う【フルサポートプラン】

従業員規模や社会保険の加入状況によって、あらかじめ料金や値引き額を提示させていただいておりますので、わかりやすい料金体系となっております。

当社の場合、ほとんどの顧問先様が、まずは②の【スタンダードプラン】をお選びいただいております。その後、必要に応じて別途コンサルティングを行い、人事制度を新規導入、またはアップデートされる方が多くいらっしゃいます。

また、当社では助成金の申請代行も承っておりますが、助成金申請にチャレンジされる方で、顧問契約を検討される場合は、給与計算業務の代行も含んだプランでご契約いただいたほうが、申請がスムーズになります。

また、飲食店の場合は、業界的に長時間労働の問題が発生しやすい中で、給与計算の知識が乏しい場合、給与計算ミス、離職率の増加、新規採用難、賃金未払いの発生等、経営リスクの増加に繋がります。
よって、飲食店の場合は特に、給与計算業務の代行もお任せいただくプランが望ましいです。

 

5.飲食店におススメの助成金

当社が申請代行を請け負っている助成金の中でも、飲食店の経営者さまに特にオススメなのが、以下の3つです。
是非、ご参考になさってください。

その1 パート・アルバイトを正社員に転換したら80万円?! キャリアアップ助成金
その2 休暇制度を導入したら厨房機器の購入費用の80%Get?! 働き方改革推進支援助成金
その3 最賃UPに合わせて賃上げするなら使わな損損!! 業務改善助成金
 

6.宮本人事労務パートナーズに顧問契約を依頼いただく方法

続いて、宮本人事労務パートナーズに顧問契約をご依頼いただく場合の方法についてもをご紹介します。
当社では、顧問社労士契約の申込み方法として以下の2つの方法をご用意しております。

1「事務所にお越しいただいて担当社労士に会っていただく方法」
2「担当社労士からZoom面談で顧問契約の内容をご説明する方法」

いずれも相談は無料です。
ご納得いくまで説明を聞いたうえで、契約が可能です。
また、お会いする回数やZoom面談の回数に関しても上限は設けておりません。

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7.飲食店に役立つ最新助成金情報も配信!公式LINE友だち登録について

最後に、飲食店に役立つ最新情報も配信している、宮本人事労務パートナーズ公式LINEについてご案内します。
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2024年02月19日 10:00
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