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2026年8月20日更新【重要】外国人を雇用している会社様へ

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助成金に強い社労士事務所、宮本人事労務パートナーズ代表の宮本欣弥です。

【重要】外国人を雇用している会社様へ

外国人雇用企業におすすめしてきた「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」について、令和8年10月1日以降、制度の見直しが予定されています。

今回の見直しでは、
・離職率要件の免除規定(講習受講証明書による免除)が廃止
・受給額は合計最大25万円へ

となる予定です。

現在は最大80万円の受給が可能ですが、見直し後は最大25万円となるため、その差は最大55万円です。

そして、非常に重要なのが「9月30日まで」の経過措置です。

9月30日までに就労環境整備計画を提出すれば、現行制度に基づき最大80万円の助成金を申請できます。
一方、計画書の提出が10月1日以降になると、要件が厳しくなり、受給額も減額となります。

残された期間はわずかです💦
外国人労働者を1人でも雇用している会社様は、申請できる可能性があるにもかかわらず、何もしないまま期限を迎えるのは非常にもったいない助成金です。

「うちは外国人を雇っているけれど、助成金なんて関係ないだろう」
「外国人を雇ってもすぐに辞めちゃって、申請しても無駄になりそう…」

そのようにお考えの経営者様もいらっしゃるかもしれません。

しかし現在、雇用保険に加入している外国人を1名でも雇用している企業様にとって、非常に活用しやすい助成金制度があります。

それが「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」です。

建設業、製造業、飲食サービス業、小売業など、幅広い業種が対象となり、現行制度では最大80万円の受給チャンスがあります。

今回は、社労士である私が「なぜ今、この助成金を急いで検討すべきなのか」「どのような企業が対象になるのか」「実際に何を整備すればよいのか」を分かりやすく解説いたします。
 

1. 最大80万円で申請するなら「9月30日まで」が重要!

まず今回、最もお伝えしたいポイントです。

令和8年10月1日以降、この助成金の制度内容が見直される予定です。

見直し後は、これまで活用できた「外国人労働者雇用労務責任者講習」の受講証明書による離職率要件の免除規定が廃止され、さらに受給額も合計最大25万円となる予定です。

つまり、

【9月30日までに計画書を提出】
→ 現行制度に基づき、最大80万円を申請可能


【10月1日以降に計画書を提出】
→ 要件が厳しくなり、受給額も最大25万円へ減額


という大きな違いが生じます。

最大80万円と最大25万円では、最大55万円もの差があります。

そのため、外国人労働者を雇用していて申請を検討されている会社様は、できるだけ早く準備を始めることをおすすめします。

「9月30日までだから、まだ時間がある」と思っていると危険です。
申請には事前確認や必要書類の準備、就労環境整備計画の作成などが必要になります。

最大80万円の現行制度を活用したい会社様は、お急ぎください!
 

2. なぜ現行制度が「狙い目」なのか?

この助成金は、外国人労働者の職場定着を支援するためのものです。
以前は「離職率」の要件が厳しく、せっかく環境整備をしても外国人が辞めてしまうと受給できないリスクがありました。

しかし現行制度では、会社側の責任者が「外国人労働者雇用労務責任者講習」を受講することで、一定の特例を活用できます。

離職率要件の免除:
通常必要となる離職率要件について、所定の要件を満たして講習を受講した場合には、特例を受けられる仕組みがあります。

また、一定の要件を満たす場合には、計画期間終了後の支給申請についても特例があります。

ただし、この講習受講証明書による離職率要件の免除規定は、10月1日以降の制度見直しで廃止される予定です。

つまり、現行制度のメリットを活かして申請できる期間は残りわずかということです。
 

3. 現行制度では具体的に何をすれば最大80万円もらえるの?

現行制度では、決められた就労環境整備措置を新たに導入・実施することで、1制度につき20万円、合計最大80万円が支給されます。

主な措置は以下のとおりです。

1. 雇用労務責任者の選任
社内で雇用労務責任者を選任し、外国人労働者からの相談対応や職場環境の整備などを行います。

2. 就業規則等の多言語化
就業規則などを外国人労働者が理解できる言語等に翻訳・整備し、周知します。
当事務所では、こうした就業規則等の多言語化についてもサポートしております。

3. 苦情・相談体制の整備
外国人労働者が苦情や相談を申し出ることができる体制を新たに整備します。

4. 一時帰国のための休暇制度の整備
外国人労働者が一時帰国する際に利用できる休暇制度を新たに設けます。

5. 社内マニュアル・標識類等の多言語化
業務マニュアルや社内標識類等を外国人労働者が理解できるよう多言語化します。

これらの措置のうち、所定の要件を満たして導入・実施することで、現行制度では1制度につき20万円、上限80万円の助成を受けられます。
 

4. 対象となる企業は?

業種:建設業、製造業、サービス業、卸売・小売業など、幅広い業種が対象です。

規模:外国人労働者を雇用している事業主が対象となります。もちろん、助成金共通の要件なども満たす必要があります。

国籍:ベトナム、中国、フィリピンなど、さまざまな国籍の外国人労働者が対象となり得ます。

「うちは小規模だから…」
「外国人はまだ1人しか雇っていないから…」

と最初から諦める必要はありません。

外国人労働者を1人でも雇用している会社様は、一度対象になるか確認することをおすすめします。
 

5. 実際の申請におけるハードルと解決策

「良いことづくめに見えるけれど、面倒なことはないの?」

この助成金で特に注意したいのが、申請の順番とスケジュール管理です。

就労環境整備計画を作成して労働局へ提出し、認定された計画に基づいて措置を導入・実施していく必要があります。

特に今回は「9月30日までに計画書を提出できるか」が非常に重要です。

10月1日以降の提出になると、見直し後の制度が適用され、離職率要件の免除規定が廃止される予定であることに加え、受給額も最大80万円から最大25万円へ大幅に減額される予定です。

「申請したい」と思ってから必要書類を集め始めると、意外と時間がかかります。

そのため、最大80万円での申請を希望される場合は、9月ギリギリではなく、今のうちから準備を始めることが重要です。

こうした申請スケジュールの管理や必要書類の確認、就業規則等の整備・翻訳については、当事務所でサポートいたします。
ご自身で制度を一から調べたり、翻訳会社を探したりする必要はありません。

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)/厚生労働省
 

まとめ:最大80万円で申請するなら9月30日まで!お早めにご相談ください

外国人労働者を雇用している企業様にとって、現在の「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」は非常に魅力的な制度です。

しかし、今回の制度見直しにより、10月1日以降は講習受講証明書による離職率要件の免除規定が廃止され、受給額も最大80万円から最大25万円へ減額される予定です。

一方、9月30日までに就労環境整備計画を提出すれば、経過措置により現行の最大80万円の制度で申請できます。

最大55万円の差が生じる可能性があるため、申請を検討している会社様は今が動くタイミングです。

外国人労働者を1人でも雇用している会社様は、申請しないまま期限を迎えるのはもったいないかもしれません。

「うちの会社は対象になる?」
「9月30日までに間に合う?」
「何を準備すればいい?」
「就業規則の翻訳もお願いできる?」

このような疑問がございましたら、『助成金に強い社労士事務所』宮本人事労務パートナーズへお気軽にご相談ください。

【当事務所に依頼するメリット】
1. 申請できる可能性をスピーディーに確認:外国人労働者の雇用状況などを確認し、制度の対象となる可能性をチェックします。
2. 就業規則等の整備・翻訳までサポート:申請に必要となる就労環境整備をまとめて支援します。
3. 9月30日の期限を見据えて申請準備をサポート:必要書類やスケジュールを整理し、計画書提出までスムーズに進めます。

最大80万円の現行制度で申請するための期限が迫っています。
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