【2026年10月1日更新】外国人を雇用している会社様へ
【2026年10月最新】外国人を雇用している会社様へ
外国人労働者を雇用する企業向けの「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」が、令和8年(2026年)10月1日から大きく改正されました。
今回の改正では、支給額だけでなく、外国人労働者との面談や講習受講、多言語化する書類などについても要件が変更されています。
主な変更点は次のとおりです。
・支給額が最大25万円に変更
・外国人労働者雇用労務責任者講習の受講が要件に
・外国人労働者との面談を3か月ごとに1回以上実施
・「苦情・相談体制の整備」は廃止し、雇用労務責任者が苦情・相談に対応
・多言語化する書類の要件を見直し
・講習受講による離職率要件の免除制度を廃止
これまでの制度とは申請要件が大きく変わっていますので、これから申請を検討される会社様は注意が必要です。
今回は、令和8年10月1日からの新制度について、社労士が分かりやすく解説します。
1. 2026年10月1日から何が変わった?
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、外国人特有の事情に配慮した就労環境を整備し、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主を支援する制度です。令和8年10月1日から支給要領の一部が改正され、制度内容が大きく変わりました。
特に重要なのが、支給額が最大25万円となったことです。
9月30日までの旧制度では、一定の就労環境整備措置を導入することで最大80万円の支給を受けられる仕組みでしたが、10月1日以降に就労環境整備計画を提出する場合は、新しい制度が適用されます。
また、単に支給額が変わっただけではありません。
外国人労働者との定期的な面談や、雇用労務責任者講習の受講、多言語化する書類などについても新たな要件が設けられています。
2. 支給額は「最大25万円」に変更
今回の改正で最も分かりやすい変更点が、助成金の支給額です。令和8年10月1日以降の新制度では、支給額は最大25万円となりました。
これまでの「1制度につき20万円・上限80万円」という仕組みから変更されています。
そのため、以前の記事やインターネット上の情報で「外国人を雇用していれば最大80万円」と紹介されているものは、現在の制度とは異なる場合がありますので注意が必要です。
なお、令和8年9月30日までに就労環境整備計画を都道府県労働局へ提出している事業主については、経過措置により改正前の要件・支給額が適用されます。
つまり、どちらの制度が適用されるかは、原則として就労環境整備計画をいつ提出したかが重要になります。
3. 「外国人労働者雇用労務責任者講習」の受講が必須に
10月1日からの大きな変更点の一つが、「外国人労働者雇用労務責任者講習」の受講が要件となったことです。外国人労働者雇用労務責任者は、外国人労働者が安心して働ける環境をつくるため、外国人労働者との面談や相談対応などを行う担当者です。
新制度では、この雇用労務責任者について、所定の「外国人労働者雇用労務責任者講習」を受講する必要があります。
講習では、外国人雇用に関するルールや制度、言語・文化の違い、外国人労働者への配慮など、外国人雇用に必要な労務管理について学びます。
外国人労働者を雇用していて本助成金の活用を検討される場合には、誰を雇用労務責任者とするのか、講習をいつ受講するのかまで含めてスケジュールを組んでおくことが重要です。
4. 外国人労働者との面談は「3か月ごとに1回以上」必要
新制度では、雇用労務責任者による外国人労働者との面談についても要件が明確化されました。離職率を確認する算定期間を含め、3か月ごとに1回以上、外国人労働者との面談を実施する必要があります。
つまり、計画を提出して一度だけ面談すれば終わり、という制度ではありません。
助成金の申請を進める期間中、継続して外国人労働者の状況を確認し、必要に応じて相談対応を行っていくことが求められます。
面談を忘れてしまうと助成金の審査に影響する可能性がありますので、「いつ、誰と面談したか」をしっかり管理しておくことが重要です。
5. 「苦情・相談体制の整備」は廃止
旧制度では、就労環境整備措置の一つとして「苦情・相談体制の整備」が設けられていました。10月1日からは、この独立した措置が廃止されました。
ただし、外国人労働者からの相談対応自体が不要になったわけではありません。
新制度では、雇用労務責任者が外国人労働者からの苦情・相談に対応することが求められます。
そのため、社内で「誰に相談すればいいのか」が外国人労働者にも分かる状態にしておくことが大切です。
6. 多言語化の要件も大きく変更
今回の改正では、多言語化に関する要件も大きく変わりました。これまで別々の措置となっていた、
・就業規則等の多言語化
・社内マニュアル・標識類等の多言語化
が統合され、「就業規則・社内マニュアル等の多言語化」となりました。
新制度では、次の3つについて、それぞれ1種類以上を多言語化することが要件とされています。
① 就業規則または労働協約
② 労働条件通知書または雇用契約書
③ 社内マニュアル
つまり、例えば就業規則だけを翻訳すれば要件を満たす、というわけではありません。
就業規則等+労働条件通知書等+社内マニュアルというように、対象となる書類を整理して準備する必要があります。
外国人労働者が実際に内容を理解できるようにすることが目的ですので、外国人労働者が使用する言語や、制度上認められる方法を確認しながら進める必要があります。
当事務所では、助成金申請だけでなく、就業規則・労働条件通知書・社内マニュアル等の多言語化についてもまとめてサポートしています。
7. 離職率要件はどうなった?
この助成金では、外国人労働者の職場定着を目的としているため、離職率も重要な審査項目となります。令和8年度の制度では、原則として所定の算定期間における外国人労働者の離職率が15%以下であることが求められます。
旧制度では、一定の場合に「外国人労働者雇用労務責任者講習」の受講証明書を提出することで、離職率要件が免除される特例が設けられていました。
しかし、令和8年10月1日の改正により、この講習受講証明書による離職率要件の免除規定は廃止されました。
ここは特に注意が必要です。
新制度では、講習は受講しなければならない一方、講習を受けたからといって離職率要件が免除されるわけではありません。
外国人労働者の定着状況についても、申請前から確認しておくことをおすすめします。
8. 一時帰国のための休暇制度も確認
外国人労働者特有の事情として、母国への一時帰国があります。本助成金では、外国人労働者が一時帰国する場合に利用できる休暇制度についても就労環境整備の対象となっています。
制度を導入する場合には、単に口頭で「休んでいいですよ」とするのではなく、就業規則などに制度として整備し、対象となる外国人労働者へ周知することが重要です。
どのような規定が必要になるかについても、会社の現在の就業規則を確認しながら進める必要があります。
9. 対象となる会社は?
本助成金は、特定の業種だけを対象とした制度ではありません。建設業、製造業、飲食サービス業、小売業、介護・福祉、その他サービス業など、外国人労働者を雇用している幅広い企業が対象となる可能性があります。
主なポイントとして、外国人労働者を雇用している事業主であることが必要です。
もちろん、雇用関係助成金に共通する要件や、本コース独自の要件も満たす必要があります。
「外国人は1人しかいないから対象外では?」
「会社の規模が小さいから使えないのでは?」
と考える会社様も多いのですが、人数や会社規模だけで判断せず、まずは現在の雇用状況を確認することをおすすめします。
外国人労働者を雇用している会社様は、一度対象となる可能性があるか確認してみてください。
10. 申請で特に注意したいのは「順番」です
この助成金で非常に重要なのが、手続きの順番です。基本的には、まず就労環境整備計画を作成して労働局へ提出し、認定を受けた計画に基づいて就労環境整備措置を導入・実施していきます。
先に制度を導入したり、必要な手続きを済ませてしまったりすると、助成金の対象にならない可能性があります。
また、新制度では、
・雇用労務責任者の選任
・外国人労働者雇用労務責任者講習の受講
・3か月ごとの面談
・苦情や相談への対応
・就業規則等の多言語化
・労働条件通知書等の多言語化
・社内マニュアルの多言語化
・離職率要件の確認
など、継続的な管理が必要になります。
「外国人を雇っているから、とりあえず申請書を出せばいい」という助成金ではありません。
計画提出前の段階から、必要な措置とスケジュールを整理して進めることが大切です。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)/厚生労働省
11. 9月30日までに計画を提出している会社は旧制度が適用
すでに申請準備を進めていた会社様については、経過措置があります。令和8年9月30日までに就労環境整備計画を都道府県労働局へ提出した事業主については、改正前の要件・支給額により助成金が支給されます。
そのため、
【令和8年9月30日までに計画提出】
→ 原則として改正前の制度
【令和8年10月1日以降に計画提出】
→ 改正後の制度(最大25万円)
と考えると分かりやすいでしょう。
すでに計画を提出されている会社様は、新制度と混同せず、自社がどちらの制度で申請を進めることになるのかを確認しておきましょう。
まとめ:10月1日から制度が大きく変わりました
令和8年10月1日から、「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」の制度内容が大きく変わりました。主なポイントをまとめると、次のとおりです。
✅ 支給額は最大25万円へ変更
✅ 外国人労働者雇用労務責任者講習の受講が要件に
✅ 外国人労働者との面談を3か月ごとに1回以上実施
✅ 「苦情・相談体制の整備」は廃止し、雇用労務責任者が相談対応
✅ 就業規則等・労働条件通知書等・社内マニュアルをそれぞれ多言語化
✅ 講習受講による離職率要件の免除制度は廃止
✅ 9月30日までに計画提出済みの場合は改正前の制度を適用
旧制度と比べて支給額は小さくなりましたが、外国人労働者の定着に向けた職場環境を整備する会社にとって、引き続き検討できる助成金です。
一方で、新制度では「講習を受ける」「3か月ごとに面談する」「複数の書類を多言語化する」など、事前に準備しておかなければならない項目が増えています。
「うちの会社は対象になる?」
「何を多言語化すればいい?」
「講習はいつ受ければいい?」
「就業規則や労働条件通知書の翻訳もお願いできる?」
このような疑問がございましたら、『助成金に強い社労士事務所』宮本人事労務パートナーズへお気軽にご相談ください。
【当事務所に依頼するメリット】
1. 対象となる可能性をスピーディーに確認:外国人労働者の雇用状況や現在の社内制度を確認し、申請可能性をチェックします。
2. 申請から就業規則等の整備までサポート:必要となる就労環境整備を整理し、申請手続きを支援します。
3. 多言語化もまとめて対応:就業規則・労働条件通知書・社内マニュアルなど、申請に必要となる多言語化についてもサポートします。
4. 面談や講習のスケジュールも確認:新制度で必要となる講習受講や3か月ごとの面談についても、申請スケジュールに沿ってご案内します。
外国人労働者を雇用している会社様は、まずは御社が対象となる可能性があるか確認してみませんか?
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