【石川県の企業様必見】春の賃上げを国がサポート!「賃上げに向けた収益力強化補助金」のご案内
経営者の皆様こんにちは。
石川県金沢市にある社会保険労務士事務所、宮本人事労務パートナーズ代表の宮本です。
深刻な人手不足や物価高騰が続く中、従業員の定着や新規採用のために「今年の春は賃上げを実施したい」とお考えの経営者様も多いのではないでしょうか。
しかし、賃上げには継続的な人件費の負担が伴うため、決断に悩まれるケースもよく耳にします。
そこで今回は、令和8年春に賃上げを実施する石川県内の企業様を強力にサポートする「賃上げに向けた収益力強化補助金」ついて、社労士の視点から分かりやすく解説いたします。
💡 「賃上げに向けた収益力強化補助金」とは?
この補助金は、持続的な賃上げと企業の成長を実現するため、企業の「稼ぐ力(生産性向上や収益力強化)」を高めるための設備投資やシステム導入などを支援する制度です。
【補助金の概要】
対象者:石川県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業・小規模事業者
補助金額:下限30万円 ~ 上限600万円
補助率:中小企業者:2/3、小規模事業者:3/4

⚠️ 社労士が解説!押さえておくべき「賃金引上げ要件」
本補助金を活用するための最大のポイントが「賃金引上げ要件」です。労務管理の観点から、以下の点にご注意ください。
1. 引上げ率と対象期間
令和8年1月1日から令和8年9月30日までの間に、一人当たり平均給料を、賃上げ前(令和7年12月支給分)と比較して「4%以上」増加させる必要があります。
(※令和7年度中に大幅な賃上げを実施済みの場合は、令和6年12月支給分と比較して「8%以上」の増加でも対象となります)
2. 対象となる「給料」の定義
計算のベースとなる給料は「基本給のみ」が対象です。
職務手当や通勤手当、時間外勤務手当などの諸手当は含みませんのでご注意ください。
3. 対象となる「従業員」の定義
全従業員とは、「雇用保険に加入している者(事業所別被保険者台帳に記載されている者)」を指します。
雇用保険に加入していれば、アルバイトやパート、役員、同居の親族従業員も算定に含まれます。一方で、役員や時短勤務者などで週の労働時間が20時間未満等の雇用保険未加入者は含まれません。
※実績報告の際には、労働基準監督署等へ提出する「賃金台帳」や、ハローワークで取得できる「事業所別被保険者台帳」の提出が求められます。また、事前の正しい労務管理・給与計算が必須となります。
🏢 どのような事業(経費)に使えるの?
持続的な賃上げにつながる「生産性向上」や「収益力強化」を図る事業が対象です。例えば以下のような経費が該当します。
・システム構築費:販売・在庫管理システムによる受発注のデジタル化、ECサイトの構築、労務管理システムの導入
・機械設備・備品購入費:無人レジ・セルフレジの導入、自動ロボットアームの導入、高性能な機械への更新
・広告宣伝・販売促進費: 販路開拓のためのウェブ広告掲載、チラシ作成
・車両購入費:移動販売用のキッチンカー導入や、デリバリー用バイクの導入(※上限50万円等の条件あり)
📅 スケジュールと申請のポイント
申請締切:令和8年4月30日(木)※当日消印有効
経営計画の策定が必須。
申請にあたっては、商工会・商工会議所、または認定経営革新等支援機関とともに経営計画を策定し、支援を受けながら取り組む必要があります。
📝 当事務所からのアドバイス
「4%の賃上げ」は企業にとって大きな決断ですが、各種システム導入や省力化設備への投資を国費で賄える大きなチャンスでもあります。
申請には「基本給のベースアップ計算」や「雇用保険加入者の整理」など、専門的な労務データが必要となりますのでご注意くださいね。
尚、本件は当社が取り扱う「助成金」とは異なり、申請内容によって採択/不採択が決定するコンペ形式の「補助金」となっております。
代行申請をお請けすることができるのは、毎月の顧問料をお支払いいただいている「顧問契約者様」に限らせていただきますので、予めご了承ください🙇
自身でチャレンジしてみたい!という方がいらっしゃれば、補助金申請のワンストップ窓口(石川県賃上げ事業者支援センター:0120-500-912)も開設されておりますので、制度の詳しい内容についてはそちらへお問い合わせください。

期限(4月30日)も迫っておりますので、ご関心のある企業様はぜひお早めにご検討ください。

制度の詳細はコチラから👇
賃上げに向けた収益力強化補助金/石川県
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今回ご案内させていただいた「賃上げに向けた収益力強化補助金」に関するお問い合わせは承る事が出来ませんが、
企業が使える「助成金」に関してのご相談であれば、無料対応が可能です。
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