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令和8年度版|65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の概要と活用ポイント

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この記事を書いた社会保険労務士
宮本 欣弥
宮本 欣弥
(みやもと きんや)

宮本人事労務パートナーズ代表。石川県金沢市出身。石川県金沢市を拠点に、全国対応で助成金申請に注力した社会保険労務士事務所を運営。着手金0円・顧問契約不要で助成金申請を代行。中小企業の経営者や個人事業主を中心に、助成金を活用した経営改善を提案している。
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【令和8年度版】65歳超雇用推進助成金とは?定年延長・定年廃止で活用できる助成金を実務目線で解説!

こんにちは。今回は、令和8年度(2026年度)の「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」について、制度概要や実務上のポイントを分かりやすく解説します。

今年度は助成額や要件の一部見直しがあり、高年齢者の就業環境整備を検討している企業にとって、以前より活用しやすい制度内容となっています。

一方で、就業規則の整備や対象労働者の要件確認など、実務上注意すべき点も少なくありません。

本記事では、制度の概要から申請時の注意点まで、実務目線で整理してご紹介します。

令和8年度制度の主なポイント
①:助成額や要件が見直され、制度活用を検討しやすく

昨年度と比較して、令和8年度は助成額の見直しが行われています。

たとえば、60歳定年の会社が定年を70歳へ引き上げた場合、一定の要件を満たすことで、対象労働者数1〜3名の区分では45万円が支給対象となります。

また、従来必要とされていた専門家による事前コンサルティング要件も廃止され、制度導入から申請までの流れが比較的シンプルになりました。

そのため、高年齢者雇用制度の見直しを検討している企業にとって、以前より取り組みやすい制度になったと言えます。

②:制度移行を段階的に行うことで、複数回の申請対象となる可能性あり

今回の大きなポイントの一つが、定年制度の見直しを段階的に実施した場合、それぞれの制度改定が助成金の支給要件を満たすことで、結果として複数回の申請対象となる可能性がある点です。

例:

・第1段階:定年を60歳から70歳へ引き上げる
➡ 支給要件を満たした場合、45万円の対象となる可能性

・第2段階:その後、定年廃止へ移行する
➡ 支給要件を満たした場合、60万円の対象となる可能性

このように、制度変更を段階的に行うことは、従業員への影響や社内運用上の負担を緩和しながら、無理のない形で制度改定を進められるという実務上のメリットがあります。

なお、実際に申請可能かどうかは、制度改定の経緯・実態・実施時期等を踏まえて個別判断となりますので、事前確認を行いながら進めることが重要です。

③:計画申請が不要で、比較的スムーズに申請可能に

他の助成金では、制度導入前に計画届の提出が必要となるケースがありますが、本コースでは原則として事前の計画申請が不要です。

そのため、就業規則改定・制度施行後、比較的早い段階で支給申請へ進める点が特徴です。

申請前に必ず確認!対象となる労働者と会社の条件
対象となる労働者の条件

助成金を申請するには、以下の条件をすべて満たす従業員が1名以上必要です。

  • 支給申請日の前日において、会社に1年以上継続して雇用されていること
  • 支給申請日の前日において、60歳以上の雇用保険被保険者であること
  • 定年前から無期雇用契約であること
会社の条件
  • 高年齢者雇用管理に関する措置を実施していること
  • 就業規則の適正な管理・届出を行っていること

例えば、「勤務時間制度の弾力化」など、高年齢者の就業継続に配慮した措置を就業規則へ定める方法があります。

申請までの4ステップ
ステップ1:現状の制度と対象者の洗い出し

まずは自社の現在の「定年年齢」と「継続雇用年齢」を確認します。

そして、「60歳以上で、1年以上継続雇用されている無期雇用契約の従業員」がいるかを確認します。

ステップ2:就業規則の改定と社内規定の整備

定年を70歳へ引き上げる、または定年を廃止する条文に就業規則を変更します。

この時、退職事由や継続雇用規定などに古い定年年齢が残っていないか確認が必要です。

ステップ3:就業規則の労働基準監督署への届出

改定した就業規則は、従業員代表の意見書を添えて、施行日の前日までに労働基準監督署へ届け出ます。

ステップ4:支給申請

制度を実施した日の属する月の翌月から起算して、4ヶ月以内の各月1日〜15日に支給申請を行います。

申請期限には注意!

例えば5月1日に制度施行した場合、申請できるのは6月〜9月の各1日〜15日です。

よくある質問
Q:過去に「高年齢者無期雇用転換コース」を受給していますが、併給できますか?

A:対象となる措置が異なるため、併給できる可能性が高いです。

Q:定年を69歳へ引き上げる場合でも対象になりますか?

A:はい、可能です。「66歳〜69歳への定年引上げ」区分として対象となる可能性があります。

Q:会社で解雇があった場合でも申請できますか?

A:個別事情によります。労働関係法令違反や解雇経緯によっては審査へ影響する可能性があります。

まとめ

令和8年度の「65歳超継続雇用促進コース」は、高年齢者が安心して働き続けられる環境づくりを進める企業にとって、活用を検討しやすい制度となっています。

一方で、就業規則整備、制度運用実態、労働条件との整合性など、実務上確認すべきポイントも多くあります。

制度導入を検討される際は、「助成金ありき」ではなく、自社の人事制度や高年齢者雇用の方針に合った形で進めることが重要です。

60歳以上の従業員が在籍している企業様は、この機会に高年齢者雇用制度を見直してみてはいかがでしょうか。

助成金申請・就業規則整備は社労士へご相談ください

「うちの会社も対象になる?」
「定年延長を検討している」
「就業規則の内容が合っているかわからない」

このようなお悩みがある場合は、事前確認が非常に重要です。

当事務所では、助成金対象チェック、就業規則整備、支給申請、労務リスク確認までフルサポートで対応しています。

高年齢者雇用や助成金活用をご検討中の企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

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