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【2026年度最新版】子の看護等休暇を有給化すると助成金対象に?|両立支援等助成金「柔軟な働き方選択制度等支援コース」を社労士が解説

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【2026年度最新版】子の看護等休暇を有給化すると助成金対象に?|両立支援等助成金「柔軟な働き方選択制度等支援コース」を社労士が解説

この記事を書いた社会保険労務士
宮本 欣弥
宮本 欣弥
(みやもと きんや)

宮本人事労務パートナーズ代表。石川県金沢市出身。石川県金沢市を拠点に、全国対応で助成金申請に注力した社会保険労務士事務所を運営。着手金0円・顧問契約不要で助成金申請を代行。中小企業の経営者や個人事業主を中心に、助成金を活用した経営改善を提案している。
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近年、「子育てしながら働き続けられる職場づくり」は、多くの企業にとって重要な経営課題となっています。

特に中小企業では、
・子育て世代の離職を防ぎたい
・採用応募を増やしたい
・育児と仕事を両立できる会社にしたい
・従業員満足度を高めたい

といった理由から、育児支援制度の見直しを進める企業が増えています。

その中で、2026年度(令和8年度)に注目されているのが、両立支援等助成金「柔軟な働き方選択制度等支援コース」における「子の看護等休暇制度有給化支援」です。

ただし、単に「有給にしただけ」では助成金対象になりません。

就業規則の記載方法、時間単位取得、中抜け取得、勤怠管理方法、申請期限など、実務上の重要ポイントが多数あります。

この記事では、2026年度最新情報をもとに、
・助成金額
・支給要件
・就業規則の注意点
・申請の流れ
・よくある不支給リスク

まで、社会保険労務士が実務視点でわかりやすく解説します。

子の看護等休暇とは?

「子の看護等休暇」とは、育児・介護休業法に基づく制度で、
・子どもの病気・けが
・予防接種
・健康診断
・感染症による学級閉鎖
・入園式・卒園式など

の際に取得できる休暇制度です。

法律上は、
・子ども1人:年5日
・子ども2人以上:年10日

の取得が認められています。

また、対象となる子は「小学校3年生修了前」までです。

ただし、法律上は無給でも違法ではないため、実際には取得しづらいという声も少なくありません。

2026年度版|助成金額はいくら?
内容 助成額
子の看護等休暇制度を有給化 30万円
対象年齢を「中学校修了前」まで拡大 +20万円
障害児・医療的ケア児を「高等学校修了前」まで拡大 +20万円

最大70万円となる可能性があります。

助成金対象となる主な要件
① 法律を上回る有給制度の整備

・有給休暇であること
・年10日以上付与すること
・時間単位取得が可能であること
・中抜け取得が可能であること
・年次有給休暇とは別制度であること

② 制度を実際に利用していること

雇用保険加入者であり、「小学校3年生修了前」の子を養育する従業員が、合計10時間以上利用している必要があります。

③ 一般事業主行動計画の策定・届出

・行動計画の策定
・労働局への届出
・社内周知
・外部公表

申請までの流れをわかりやすく解説
STEP1|就業規則の確認・改定

まずは、就業規則や育児介護休業規程を確認し、助成金要件を満たす内容へ改定します。

・年10日付与
・時間単位取得
・中抜け取得
・有給処理
・年休との区別

などの制度設計が重要です。

STEP2|従業員へ周知・制度運用

制度導入後は、従業員へ制度内容を周知し、実際に利用してもらう必要があります。

STEP3|勤怠・賃金台帳を整備

・取得時間数
・有給処理
・中抜け取得

を客観的に確認できる状態にしておく必要があります。

STEP4|支給申請

利用時間が合計10時間へ達した日の翌日から2か月以内に申請します。

申請期限を1日でも過ぎると申請できなくなる可能性があります。

よくある質問
Q.すでに有給制度があります。対象になりますか?

現在の制度が要件未達であれば、制度改定によって対象となる可能性があります。

Q.パート従業員も対象になりますか?

雇用保険被保険者であれば、パート従業員も対象となる可能性があります。

Q.就業規則だけ整備すれば申請できますか?

いいえ。実際の制度利用実績や勤怠管理も重要です。

まとめ|制度設計と運用の両方が重要

2026年度の「子の看護等休暇制度有給化支援」は、
・子育て支援
・人材定着
・採用強化
・職場環境改善

を進めたい企業にとって、非常に有効な制度です。

ポイント

特に「中抜け可能な時間単位取得」は、制度設計だけでなく、実際の勤怠運用まで整備されていることが重要です。

制度導入を検討する際は、最新の支給要領等を確認しながら、自社の実態に合った形で進めることが大切です。

※本記事は2026年4月時点の公表資料等をもとに作成しています。制度内容は変更される可能性があるため、申請前には最新の厚生労働省公表資料・支給要領等をご確認ください。


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