【2026年度最新版】子の看護等休暇を有給化すると助成金対象に?|両立支援等助成金「柔軟な働き方選択制度等支援コース」を社労士が解説
【2026年度最新版】子の看護等休暇を有給化すると助成金対象に?|両立支援等助成金「柔軟な働き方選択制度等支援コース」を社労士が解説
近年、「子育てしながら働き続けられる職場づくり」は、多くの企業にとって重要な経営課題となっています。
特に中小企業では、
・子育て世代の離職を防ぎたい
・採用応募を増やしたい
・育児と仕事を両立できる会社にしたい
・従業員満足度を高めたい
といった理由から、育児支援制度の見直しを進める企業が増えています。
その中で、2026年度(令和8年度)に注目されているのが、両立支援等助成金「柔軟な働き方選択制度等支援コース」における「子の看護等休暇制度有給化支援」です。
ただし、単に「有給にしただけ」では助成金対象になりません。
就業規則の記載方法、時間単位取得、中抜け取得、勤怠管理方法、申請期限など、実務上の重要ポイントが多数あります。
この記事では、2026年度最新情報をもとに、
・助成金額
・支給要件
・就業規則の注意点
・申請の流れ
・よくある不支給リスク
まで、社会保険労務士が実務視点でわかりやすく解説します。
「子の看護等休暇」とは、育児・介護休業法に基づく制度で、
・子どもの病気・けが
・予防接種
・健康診断
・感染症による学級閉鎖
・入園式・卒園式など
の際に取得できる休暇制度です。
法律上は、
・子ども1人:年5日
・子ども2人以上:年10日
の取得が認められています。
また、対象となる子は「小学校3年生修了前」までです。
ただし、法律上は無給でも違法ではないため、実際には取得しづらいという声も少なくありません。
| 内容 | 助成額 |
|---|---|
| 子の看護等休暇制度を有給化 | 30万円 |
| 対象年齢を「中学校修了前」まで拡大 | +20万円 |
| 障害児・医療的ケア児を「高等学校修了前」まで拡大 | +20万円 |
最大70万円となる可能性があります。
・有給休暇であること
・年10日以上付与すること
・時間単位取得が可能であること
・中抜け取得が可能であること
・年次有給休暇とは別制度であること
雇用保険加入者であり、「小学校3年生修了前」の子を養育する従業員が、合計10時間以上利用している必要があります。
・行動計画の策定
・労働局への届出
・社内周知
・外部公表
まずは、就業規則や育児介護休業規程を確認し、助成金要件を満たす内容へ改定します。
・年10日付与
・時間単位取得
・中抜け取得
・有給処理
・年休との区別
などの制度設計が重要です。
制度導入後は、従業員へ制度内容を周知し、実際に利用してもらう必要があります。
・取得時間数
・有給処理
・中抜け取得
を客観的に確認できる状態にしておく必要があります。
利用時間が合計10時間へ達した日の翌日から2か月以内に申請します。
申請期限を1日でも過ぎると申請できなくなる可能性があります。
現在の制度が要件未達であれば、制度改定によって対象となる可能性があります。
雇用保険被保険者であれば、パート従業員も対象となる可能性があります。
いいえ。実際の制度利用実績や勤怠管理も重要です。
2026年度の「子の看護等休暇制度有給化支援」は、
・子育て支援
・人材定着
・採用強化
・職場環境改善
を進めたい企業にとって、非常に有効な制度です。
ポイント
特に「中抜け可能な時間単位取得」は、制度設計だけでなく、実際の勤怠運用まで整備されていることが重要です。
制度導入を検討する際は、最新の支給要領等を確認しながら、自社の実態に合った形で進めることが大切です。
※本記事は2026年4月時点の公表資料等をもとに作成しています。制度内容は変更される可能性があるため、申請前には最新の厚生労働省公表資料・支給要領等をご確認ください。
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