【令和8年度】50代・60代の無期転換で最大40万円|高年齢者無期雇用転換コースを社労士が解説
「50代・60代の契約社員やパートを無期雇用にしたい」
「人手不足対策としてシニア人材を定着させたい」
そんな企業が活用したいのが、65歳超雇用推進助成金『高年齢者無期雇用転換コース』です。
本助成金では、50歳以上の有期契約社員を無期雇用へ転換すると、1人あたり最大40万円(中小企業)が支給されます。
ただし、この助成金は「あとから申請」ができません。
事前の計画申請、就業規則の整備、転換時期の明記など、申請前に確認すべきポイントが多いため注意が必要です。
この記事では、社会保険労務士が、対象者の条件、助成金額、申請スケジュール、よくある不支給事例、申請前に確認すべきポイントをわかりやすく解説します。
高年齢者無期雇用転換コースとは、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用へ転換した事業主に対して支給される助成金制度です。
正式には「65歳超雇用推進助成金」の一つであり、シニア層の雇用安定や職場定着を目的としています。
近年は、人手不足、ベテラン人材不足、採用難、技術継承などの課題から、50代・60代の活躍を重視する企業が増えています。
有期契約のまま働いているシニア人材を無期雇用へ転換することで、定着率向上、モチベーション向上、採用コスト削減につながる点が大きなメリットです。
| 企業区分 | 支給額 |
|---|---|
| 中小企業 | 1人あたり40万円 |
| 大企業 | 1人あたり30万円 |
※1年度(4月〜翌年3月)につき、1事業所あたり最大10人まで申請可能です。
対象となる従業員は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・有期契約労働者として通算1年以上5年以内雇用されている・転換日時点で50歳以上かつ定年年齢未満
・転換日時点で64歳以下
・無期転換後、65歳以上まで雇用される見込みがある
・雇用保険被保険者である
・派遣労働者ではない
・過去3年以内に無期雇用労働者として雇用されていない
はい、条件を満たせばパートタイマーや短時間労働者も対象になります。
実際には、長年勤務しているパートスタッフ、更新を繰り返している契約社員、ベテランの短時間勤務者などを無期転換するケースが多く見られます。
特に人手不足が深刻な業界では、シニアパートの定着施策として活用されることが増えています。
| 項目 | 無期転換ルール | 本助成金 |
|---|---|---|
| 根拠 | 労働契約法 | 助成金制度 |
| 対象 | 通算5年超の有期契約 | 50歳以上の有期契約 |
| 助成金 | なし | 最大40万円 |
| 必要手続き | 労働者申込 | 事前計画認定など必要 |
本助成金は、単に無期転換するだけではなく、事前準備や制度整備が必要な点が大きな特徴です。
計画提出前までに、「高年齢者雇用等推進者」を選任し、以下のいずれかを実施している必要があります。
・教育訓練・作業方法改善
・健康管理対策
・職域拡大
・配置・処遇改善
・賃金制度見直し
・短時間勤務制度導入
「有期契約労働者を無期雇用へ転換する制度」を就業規則へ規定し、労働基準監督署へ届け出ている必要があります。
特に注意したいのが「転換時期」です。
・毎年4月・契約更新時
・勤続3年到達時
など、具体的に記載する必要があります。
「随時転換」など曖昧な表現では対象外となる可能性があります。
この助成金で最も多い失敗がここです。
無期転換前に『無期雇用転換計画書』を提出しなければなりません。
あとから申請することはできません。
計画書は、計画開始日の6か月前〜3か月前までに提出する必要があります。
例えば、10月1日に無期転換を実施する場合は、4月1日〜6月30日までに計画申請が必要です。
無期転換後は、6か月以上継続雇用し、6か月分の賃金を支払う必要があります。
この期間を満たした後に支給申請を行います。
対象期間中に会社都合退職を発生させている場合、不支給となる可能性があります。
助成金申請前には、離職状況も確認しておく必要があります。
「無期転換してから助成金を知った…」というケースは非常に多いですが、その場合は原則対象外になります。
本助成金は“事前申請必須型”のため、スケジュール管理が極めて重要です。
ポイント
無期転換を検討している場合は、まず「対象者の年齢」「雇用期間」「就業規則」「計画申請期限」を確認しましょう。
最も多い失敗です。無期転換後に助成金を知っても、原則として対象外になります。
「随時転換」などの曖昧な記載では、要件を満たさない可能性があります。
対象者の年齢要件を満たしていない場合、不支給となります。
無期転換後6か月以上の継続雇用と賃金支払いが必要です。
・ベテラン社員を定着させたい
・50代・60代が多い
・長年勤務しているパートがいる
・シニア活躍を進めたい
・採用コストを抑えたい
このような企業では、非常に活用しやすい助成金です。
高年齢者無期雇用転換コースは、シニア人材の定着、人手不足対策、ベテラン活用、雇用安定を実現しながら、最大40万円の助成を受けられる制度です。
一方で、就業規則整備、事前計画認定、厳格なスケジュール管理など、専門的な対応が必要になる場面も少なくありません。
「うちの会社も対象になる?」
「60代パートを無期転換したい」
「就業規則の内容が合っているかわからない」
このようなお悩みがある場合は、事前確認が非常に重要です。
当事務所では、助成金対象チェック、就業規則整備、計画申請、支給申請、労務リスク確認までフルサポートで対応しています。
高年齢者雇用や助成金活用をご検討中の企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
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まずは一度こちらからお気軽にお問合せ下さい。

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