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社労士と相談顧問の契約をすることで得られるメリットとは

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社労士と相談顧問の契約を結ぶとどんなメリットがあるのでしょうか?
そもそも社労士が何をしてくれるかわからなかったり、 社労士と顧問契約を結んだ方が良いのか、疑問に思っている経営者さまもいらっしゃるでしょう。

今回は、「社労士とはそもそも何なのか?」「社労士と相談顧問の契約することで何をしてもらえるのか?」「社労士と相談顧問の契約することで得られるメリットとは」など、経営者さまに向けて、社労士の必要性と役割ついて解説いたします。
 

 この記事を書いた社労士

代表 宮本 欣弥_コピー  宮本 欣弥(みやもと きんや)
  宮本人事労務パートナーズ 代表
  石川県金沢市出身
  助成金特化型の社労士事務所、宮本人事労務パートナーズを運営。
  石川・富山・福井の北陸3県を中心に、全国から助成金申請代行業務を請負う。
  助成金を通じて、正しい労務管理(保険手続き・給与計算)、契約書関連、人事制度構築、経営計画の
          作成支援等のサポートを行い、社長不在でも自律した運営ができる組織作りの支援をしている。
           詳しいプロフィールはコチラ



 
社労士 宮本欣弥からのご案内
宮本人事労務パートナーズでは、相談顧問を検討されている方のために、相談顧問の契約内容を説明するサービスを行っています!
事務所にお越しいただき実際に社労士と会っていただく方法と、社労士がZoom面談で説明させていただく方法があります。
公式LINEをお友だち追加し、ご要望いただきましたら、担当者が日時を設定いたしますので、気軽にお問い合わせください。
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【関連情報】 相談顧問をご検討中の経営者さまにオススメ!こちらの記事もあわせてご覧ください。


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1.社労士とはそもそも何なのか?

社労士(社会保険労務士)は、人事・労務分野に精通したプロフェッショナルです。
普段は、従業員とのトラブル相談、給与計算・保険手続き代行、労務関連の契約書作成、助成金の申請代行等を請け負っています。

それだけではありません。人事制度の提案や作成等を通じて、社長不在でも自律した運営ができる組織作りをサポートしています。

2.社労士と相談顧問の契約することで何をしてもらえるのか?

相談顧問の制度は、給与計算・保険手続きに関する疑問点や従業員とのトラブル対応について、相談ができるサービスです。
随時、メールやチャットで労務管理に関する相談ができたり、月に45分間、Zoomで打ち合わせを行うこともできます。外部の相談役と定期的にミーティングを行い、人事制度の運用に関する壁打ち相手を作ることができます。

具体的には、下記のようなお悩み相談をいただいています。
☑ 従業員の採用方法、選考方法
☑ 自社の賃金水準と世間水準との比較
☑ 手当の新設、手当の支給ルール
☑ 従業員トラブル解決
☑ メンタル不調の従業員の対応
☑ 給与計算の内容や進め方
☑ 人事評価制度の構築や運用
☑ 賃金制度の構築や運用
☑ M&Aに伴う人事労務分野の影響
☑ 労働組合への対応
☑ 各種、従業員への通知文書の内容
☑ 人事労務分野に関する経営会議資料の内容
☑ 担当者異動に伴う社会保険手続きや給与計算の業務フロー再構築
☑ 業務効率化、生産性向上など働き方改革
☑ 勤怠システムの導入やタレントマネジメントシステムの導入や運用
☑ 福利厚生の導入
☑ 人事労務関連の研修に関する資料作成
☑ 労働基準監督署調査、年金事務所調査の対応
☑ その他「ヒト」に関する事、当社事例・他社事例のご紹介

このような相談を通じて、働き方改革の推進や、トラブルが大きくなるのを未然に防ぐための方法・仕組みを提案するのが、顧問社労士の役割となります。

 

3.社労士と相談顧問の契約することで得られるメリットとは

上記の問題を自社で解決する場合、大変な労力がかかります。
例えば、解雇の相談を労働基準監督署に相談するとしても、法律上、ダメだという一辺倒な回答しか返ってきません。
働き方改革に伴い、勤務日数や休日数の変更、給与制度をおこなうにしても、具体的にこのような条文にしたらいいですよ…という提案も得られません。
改善を進めようにも、御社にあった回答が得られないことから、余計な労力がかかってしまうのです。

また、  当社では毎年、約60社超のお客様と新規契約を交わしていますが、日々の定例業務に関しても、給与計算や保険手続きに誤りがないという会社は、実にわずか4%にしかすぎません。4%の会社はいずれも既に、社労士と顧問契約を結んでいるお客様です。
ずさんな管理や処理で保険手続きや給与計算を間違えてしまうと、従業員さんの信用も得られないばかりか、行政機関から指摘があろうものなら、過去にさかのぼって手続きの是正が必要となる場合もあります。

皆さんの会社はいかがでしょうか?
『自社の労務管理は問題ないから、不安はない』とはっきり言えますか??
私たちのお客様の中にも、「今までずっと正しいか不安を抱えながら経営をしてきたけど、やっと心配がなくなってスッキリできた」…とおっしゃる方も多いです。
労務管理の問題を未然に防ぐためにも、早急に改善が必要なのです。

以上のことから、人事・労務に関わる業務の労力削減や、不安を払拭したいということであれば、社労士へ依頼することが適切だと言えます。
外部の専門家を味方につければ、経営者・従業員ともに、本業に集中することができ、効率的に時間を使うことができます。

 

4.社労士と契約することに関するデメリットは何か?

 顧問社労士と契約することについて、どのようなデメリットがあるのでしょうか。
 

①月額の顧問料が発生する。

会社の従業員数により金額は異なりますが、当社の場合は、次の計算式で顧問報酬を決定します。
報酬額を公開している他社と比べていただければと思うのですが、他社と同水準~少し低い水準です。

【相談顧問の場合】
従業員数4名まで  月額 15,000円(税抜)
以降、従業員数1名ごとに、月額 300円(税抜)を加算

 

②顧問料以外に料金が発生する場合がある。

相談顧問制度は、相談を行うのみ、または資料を提供するのみのシンプルな契約となります。
そのため、規程自体を作成してほしい…といったご依頼や、人件費のシミュレーションをしてほしいといった工数の掛かる依頼については、別途費用をいただくことになります。

 

③相談があまりない場合は払い損である。

相談があまりないという場合には、払い損となってしまうので、単発のご相談の場合は、スポットでのご相談をお勧めしています。

逆に管理部門の方に気軽に専門家を活用できる環境を提供したい…というご要望があれば気兼ねなく相談ができる、顧問契約をお勧めしています。

 

5.私が目指す理想の相談顧問契約

とはいえ、相談だけに毎月、月額の費用が発生する契約を結ぶということは、経営者にとってかなり躊躇してしまうことだと思います。
正直にいうと、契約してもらう私としても、お客様にちゃんと利益を与えられているのか、不安だったりもします。
ここからは私が考える当社と契約するメリットについてお伝えさせていただきます。


①わかりやすい説明を心がけています。

専門用語を使わずに、誰でもわかるように伝えるのが、専門家の力量だと思っています。
以前に、社労士事務所で修行をしていた時期もあったのですが、労働基準監督署のことを素人は「労基署」というけど、プロは「監督署」というんだ!ハローワークではなくて「安定所」というんだ!という指導がありました。それに対して私は、果たしてそんな言い方をして誰が得をするんだ…?とずっと疑問に思っていました。

ルールを説明するにしても、かみ砕いて正しく伝えないと運用はできません。運用ができなければ、ただの張りぼてのルールです。
そんなルールを作ったとしても、形骸化してしまうのは目に見えています。
このような考えから、お客様にわかりやすく伝えることを意識しています。
 


②私もトライアンドエラーを繰り返す経営者です。

社労士だから、従業員に関する悩みなんて全くないんでしょ?なんて思われがちですが、決してそうとも言い切れません。
それでプロなのかよ!と思われるかもしれませんが、私もこの記事を読んでいる方と同じ経営者なのです。
自分では、お客様、従業員、会社の成長のために尽くしているつもりが、従業員は自分のメリットにしかベクトルが向いていないこともあり、そんな時に、私は何のために経営しているんだろうかと、落ち込んでしまうこともあります。

そんな問題に対しても、ただ落ち込んでいるだけではありません。人事労務の専門家として、日々、  従業員との接し方を変えたり、人事制度をわかりやすく変更したり、日常業務の改善を行っています。
相談顧問をご契約された方については、当社の実情を赤裸々にお話して、どのような改善を行っているかの活きた事例を提供できればと考えています。
 

③私の中での経営のゴール

皆さん驚かれるのですが、私は2035年に社長を引退して後任の方に引き継ぐことを宣言しています。

理由はいくつかあるのですが、
1.子供に引き継がせないことを宣言して、従業員に経営者になれるという意識をもってもらいたい
2.オーナー業と社長業を切り分けて、社長業は誰でもできることや、全うな報酬をもらっていることを伝えたい
3.社長の代替わりを計画的に行うことで、安定した高品質のサービスを継続的にお客様に届けたい
…といったことから引退時期を宣言しています。

そのために、私は当社の理想の姿として、"従業員が自然と成長し、社長不在でも勝手に回る組織づくり"を目標に掲げ、人事制度を作っています。

そんなことできるのかよ…と思われるかもしれませんが、私もそんなことが中小企業でできるのかわかりません。
でも、真剣に目指しています。
このコンセプトについて、なんか面白いことやっているし、応援したいなーと思っていただける方は顧問契約をしていただく価値があるのかもしれませんね。


相談顧問の契約をする前には、どういった考えのもと、相談顧問のサービスを提供しているか確認して、サービスを決定することが重要だと思います。
少なくとも私の会社は癖がめちゃくちゃ強いですね笑
こちらの記事が参考になり、御社が納得できる決定ができることを祈っています(^^♪

👇社労士との相談顧問の契約について
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6.宮本人事労務パートナーズに顧問契約を依頼いただく方法

最後に、宮本人事労務パートナーズに相談顧問の契約をご依頼いただく場合の方法についてもをご紹介します。
当社では、顧問社労士契約の申込み方法として以下の2つの方法をご用意しております。

1「事務所にお越しいただいて担当社労士に会っていただく方法」
2「担当社労士からZoom面談で顧問契約の内容をご説明する方法」

いずれも相談は無料です。
ご納得いくまで説明を聞いたうえで、契約が可能です。
また、お会いする回数やZoom面談の回数に関しても上限は設けておりません。
契約前には、ご提案書やお見積り、業務内容が詳しく記載された契約書を発行しておりますので、サービス内容に納得いただければ、ご契約いただければと思います!


 以上、社労士との相談顧問についてご案内させていただきました。
ご覧いただきましてありがとうございました(^▽^)


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代表 宮本 欣弥
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2024年07月30日 10:00
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