社会保険労務士事務所 宮本人事労務パートナーズ|石川県金沢市から依頼多数

着手金0円、顧問契約不要、相談・資料請求無料。中小企業の経営者や個人事業主の皆様の助成金申請をサポートします!金沢市の他、全国からも依頼多数

ホームお知らせ ≫ ~役員のみの会社設立~金沢市の保険手続き・労務管理ガイド ≫

~役員のみの会社設立~金沢市の保険手続き・労務管理ガイド

ishikawa_board-member.jpg
金沢市で新たに法人を設立し、役員のみで運営する会社さまへ

法人設立後に必要な保険手続きや労務手続きについて、社会保険労務士が解説します。
法人設立はビジネスの第一歩ですが、その後に必要な労務管理を確実に行うことで、会社運営がスムーズに進みます。

本記事では、役員のみの会社が行うべき具体的な手続き方法を説明します。
 

 この記事を書いた社労士

代表 宮本 欣弥_コピー宮本 欣弥(みやもと きんや)
宮本人事労務パートナーズ 代表 石川県金沢市出身
助成金特化型の社労士事務所、宮本人事労務パートナーズを運営。金沢市・野々市市・白山市を中心に、全国から助成金申請代行業務を請負う。助成金を通じて、新設法人に係る手続きや、正しい労務管理(保険手続き・給与計算)、契約書関連、人事制度構築、経営計画の作成支援等のサポートを行い、社長不在でも自律した運営ができる組織作りの支援をしている。詳しいプロフィールはコチラ



 
社労士 宮本欣弥からのご案内
宮本人事労務パートナーズでは、新設法人の設立をご検討中の方向けに、必要な手続きや、顧問契約の内容を説明するサービスを行っています!事務所にお越しいただき実際に社労士と会っていただく方法と、社労士がWEB会議により説明させていただく方法があります。公式LINEをお友だち追加し、ご要望いただきましたら、担当者が日時を設定いたしますので、気軽にお問い合わせください。
LINE友達追加 
 
【関連情報】 こちらの記事もあわせてご覧ください。


👇法人設立後に必要な、保険手続きや労務手続きについて 「無料面談をご希望される方」は以下よりお問い合わせください。
5

   


 

1.社会保険の加入手続き


役員のみの会社であっても、報酬が支払われる場合は社会保険への加入が義務付けられています。
健康保険と厚生年金保険への加入手続きは、会社設立後、速やかに行う必要があります。
届出が遅れると、過去に遡って保険料を支払う必要が生じる可能性があるため、早めの対応が重要です。


~手続きの場所と方法~
社会保険の手続きは、法人所在地を管轄する年金事務所で行います。
金沢市内では、犀川以北の地域は金沢北年金事務所、それ以外の地域は金沢南年金事務所が管轄です。
どちらの事務所が該当するかをコチラで事前に確認し、正確な手続きを進めましょう。

金沢北年金事務所

所 在 地   石川県金沢市三社町1-43
電話番号  076-233-2021
金沢北年金事務所  公式サイト

金沢南年金事務所

所 在 地 石川県金沢市泉が丘2-1-18
電話番号  076-245-2311
金沢南年金事務所  公式サイト
 

~必要書類と提出期限~

新しく社会保険に加入するためには、次の2点の手続きが必要です。
・社会保険に加入するための登記のような手続き
・マイナンバーカードで病院を受診できるようにするための手続き

具体的には、以下の書類を作成する必要があります。
1.健康保険・厚生年金保険 新規適用届(事実発生から5日以内)
2.健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(新規適用届と同時に提出)
3.健康保険 被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届(扶養家族がいる場合のみ必要)

1の書類の提出期日が「事実発生から5日以内」…となっていますが、登記簿謄本がないと申請できません。
私の場合、別法人を作った際には、早く保険証を国民健康保険から切り替えたかったこともあり、登記簿完成の連絡があってから、5日以内に提出しました。

法人の登記申請から、登記簿が発行されるまでは、2週間程の猶予があります。
そのため、以下について事前に準備しておくと、申請がスムーズにいくかと思います。
・役員報酬をいくらにするか
・あらかじめ年金事務所に出向いて、届出に使用する用紙をもらう
・窓口で記入方法について教わる
・どんな添付書類が必要か、予め年金事務所に電話で聞いておく

特に、国民健康保険から社会保険に早く切り替えたい!と思っていらっしゃる方は、事前に準備をしておくことをお勧めします。

 

2.役員報酬と賞与の計算


役員にも報酬や賞与が支払われる場合は、毎月の給与計算を適切に行い、社会保険料や、源泉徴収、住民税の処理を行うことが求められます。
この給与計算は、会社全体の資金管理に直結するため、正確さが重要です。
わかりやすく説明すると、以下のポイントに注意が必要です。
 

①社会保険料の変更手続き(年2回)

年に2回、健康保険料と厚生年金保険料が切り替わるタイミングがあるため注意が必要です。
また、40歳になった時に、介護保険料が徴収されるなど、年齢によっても保険料の天引き額が変わります。

②住民税の天引き(年1回)

役員報酬から住民税を天引きするための処理を市町村に依頼すること。
また、年に1度、住民税額の通知が届いた際に、天引き額を正しく給与計算に反映させる必要があります。

③算定基礎届(毎年、7月1日~7月10日に実施)

毎年1回行われる社会保険料の見直し手続きです。
申請期間がタイトなため、あらかじめ制度を理解しておき、準備を進めておくといいですね。

④役員報酬の変更や賞与の支払い(随時)

役員報酬変更の際は、「標準報酬月額変更届」の提出が必要になる場合があります。
また、賞与支払いをした場合には、「賞与支払届」を支払いから5日以内に提出する必要があります。
賞与の社会保険料額も、給与から天引きする方法とは違うルールで計算が必要ですので、注意が必要です。

⑤扶養の状況が変更になった場合の保険手続き

家族状況が変更し、扶養される方に変更があった場合も、手続きを行う必要があります。

⑥病気で入院した場合に国から補償をもらうための手続き

国から『傷病手当金』という補償が下りる可能性がありますが、これらも申請をしなければ、支給されません。

⑦年金事務所からの調査対応

社会保険の手続きが適正に行われているかどうか、調査が入る場合があります。


これらの手続きを適切に行うことで、会社の資金管理がスムーズに進みます。
 

3.規程の作成


税務上、適正な経費として処理をするためには、会社が定めたルールに基づいて支給されることが求められます。
例えば、出張にあたり、日当を支払って非課税で受け取りたい。
役員に退職金を支給したい。
会社で借り上げた社宅を役員に貸したい。
…といった処理をするためには、規程を作成する必要があります。

例えば、役員退職金を生命保険で積み立てませんか?と保険代理店から提案を受けることもあると思うのですが、その際も自社にあった規程を作成することが必要となるのです。
規程がなければ、税務署から「役員報酬」や「役員への特別な利益供与」とみなされます。
その場合、会社の経費として認められず、所得税や法人税の課税対象になる可能性があります。

規程を整備しておくことで、税務調査時に支給の正当性を主張しやすくなります。
 

4.手続きをスムーズに進めるために


役員のみの会社であっても、社会保険や労務管理に必要な手続きは多岐にわたります。
これらをすべて自身で行うのは時間と手間がかかり、特に制度の複雑さに戸惑うことが多いでしょう。

当社にご依頼いただければ、これらの手続きを迅速かつ正確に代行いたします。
月額1万円(税込 1.1万円)で、安心して本業に専念できる環境を提供いたします。

興味をお持ちの方は、以下からお問い合わせください。

5


以上、~役員のみの新設法人向け~金沢市の保険手続き・労務管理ガイドついてご案内いたしました。
この記事がお役に立てば幸いです。

ご不明点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。





金沢市・白山市・野々市市を中心に多くの依頼を受ける『助成金に強い社労士事務所』
宮本人事労務パートナーズ   代表 宮本 欣弥

サイン_小
2024年09月05日 10:00
お問い合わせはこちら
お気軽にご相談ください
076-218-9959

営業時間 9:00~16:00/定休日 土日祝日

社会保険労務士事務所 宮本人事労務パートナーズ

〒921-8064 石川県金沢市八日市4丁目144-1

TEL.076-218-9959

営業時間 月~金 9:00~16:00/定休日 土・日・祝日